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連れ子の相続権について
・花子さんと太郎さんの間に一郎君(子供)がいました。 ・花子さんは太郎さんと離婚し、花子さんが一郎君の親権者となりました。 ・花子さんは次郎さんと再婚し、一郎君は次郎さんの扶養(養子?)となりました。 この場合、太郎さんが死んだとき、一郎君に太郎さんの相続をする権利はあるのでしょうか。 一般的な話として教えていただけたらと思います。
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noname#38837
回答No.2
実の親子関係は切ることはできませんので 一郎君は 実父の太郎さんと養父(養子縁組をしている場合)の次郎さんの両方の相続人になれます ただし、特別養子縁組をした場合は実父の相続人にはなれません 次郎さんと養子縁組をしていなくても有効な遺言があれば相続はできます 相続人になれるということは扶養の義務も負うということになります http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/yousi.htm
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- hazu01_01
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回答No.3
太郎さんは一郎さんにとって父親ですので太郎さんの遺産に対する相続権はなくなりません。次郎さんの養子になれば一郎さんは次郎さんの遺産に対する相続権も生じます。 当然、花子さんは一郎さんにとって母親ですので花子さんの遺産に対する相続権もあります。
質問者
お礼
普通養子縁組の場合、一郎は太郎、次郎、花子の三名の遺産を相続する立場にあるというということですね。 ご回答ありがとうございました。
- shi-zhi-
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回答No.1
一郎くんが次郎さんときちんと養子縁組をしていれば、当然、一郎くんに相続する権利は発生します。 養子縁組をしていない場合、次郎さんが遺言書で一郎くんに財産を譲る旨を残せば、相続されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
普通養子縁組だと実の親と、養親と親子関係が二本立てになるのですね!両方の相続人になるということ、よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。