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賃貸契約書が届かないのに家賃の請求
- 息子が関西の大学に進学し、4月から一人暮らしを始めましたが、賃貸契約書が届かず、家賃の請求がある状況です。
- 1月に契約を結び、敷金や礼金、必要書類の手続きも完了していますが、賃貸契約書は未だに届いていません。
- 連絡をしたところ、家主さんはまだ賃貸契約書を送っていないとのことで、振込み先の銀行口座情報が届いたものの、賃貸契約書が届くまで振込みをしない方が良いか悩んでいます。
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4月から住んで、もう5月分の家賃の話ですよね。 ま、契約自体は成立し捺印して送ってるんだからまだいいとして、家賃の振り込み口座すら連絡無いのですか。 振込先は不動産会社経由じゃなくって大家さんの口座へ直接ですかね。なんとものんびりした大家さんだこと。 息子さんの携帯アドレスに「振込先」といわれても、そもそもメールなんて確実に届くかわからん上に、今時、振り込め詐欺やら架空請求がごろごろしてるのに、不用意に支払うわけにいかんでしょう。 「書面をもって、親(質問者さん)のところに、振り込み口座と名義、振り込み期日を知らせてください」と伝えて保留しておきましょう。 5月分家賃 5月x日までに、と書いておいてもらわないと、へんなところで「未払い」扱いされてしまいますよ。 不動産会社の言い分「大家が・・・」というのがホントかどうかも分かりません。 今までの経緯、問い合わせ履歴を残しておくことをお勧めします。
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『契約書』が届かない、あるいは大家が捺印を拒否したら、質問者様は『契約』が白紙に戻って良いのでしょうか? もう質問者様も『契約』は締結されたものとしてその物件で生活されているのでしょう。 そうでありながら『賃貸契約書が届くまで振込みはしない』(=契約の成立を認めない?)っておかしくありませんか? まぁ、『振込みはしない』となれば、大家は契約は締結されたものと認識しているでしょうから、『滞納』として処理するでしょう。 そうなると質問者様側は「『契約』は締結されていない。」と反論するしかない。それで良いのですか? 相手のミスを突いて攻めるのも良いですが、それがご自分にいかに跳ね返るかも考えるべきでしょう。 もし、『保証会社』の保証なら大家は『保証会社』に事故連絡を入れます。そうすると契約者(お子様?)の信用に傷がつく。 無鉄砲に攻めるのは愚策です。 そもそも『契約書』なんて『契約締結』の確認文書でしかありません。争いでも起きなければ見もしないものです。そんなものが届いた、届かないで争ってもメリットは何もないでしょう。デメリットは想像できますが・・・・・。
- takuranke
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>賃貸契約書に印鑑を押したものは、1月中にすませました。 >賃貸契約書が届くまで振込みはしないほうがいいでしょうか?あまりにもいいかげんだと思うのですが。 作成の際、契約書の正副2部に署名捺印したのでしょうか? そうでなければ正本しかありませんので、副本が作れるわけではありません。 せいぜい貰うとしてもjコピーだけです。 契約書は必ずしも各々一部づつ持つ必要はありません。 既に契約は締結されています、契約は口頭でも有効ですので 契約書が来ないからと支払い拒否の理由にはなりません。
補足
契約書のは、私の分、大家さんの分、仲介業者の分と3部に捺印しました。その時点ではまだ大家さんの捺印がなかったので、大家さんが捺印した後に、私の分の契約書を送りますとのことでした。