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雇用保険・在職期間・・・この場合はどうなりますか~?
10月1日に入社した場合。 1・何月何日まで働くと雇用保険ってもらえるのでしょうか? 2・病気による休職はどのくらいの期間とれますか? 3・例えば雇用保険をもらえるようになる2週間前に休職をした場合、その期間は働いたことにはならないのでしょうか?つまり1ヵ月後に復職したらそこから2週間後にやっと雇用保険がもらえるとなるのでしょうか? 4・会社は休職願いを受け取って「それなら辞めてもらいたい」ということができるのでしょうか? 中途入社の同僚が悩んでいます。 助けたいです。 ご存知の方、教えてください! 変なお説教をする方はやめてくださいね(汗) お願い致します。
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- hamugen
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1.一般被保険者(週30時間以上)の雇用保険の受給資格は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」です。12/10採用で同日付け雇用保険加入の場合、通常は毎月14日以上勤務していると、6/9まで働いて受給資格ができます。日数は「賃金支払いの基礎となった日数」ですから、有給休暇や有給の休職等も含まれますが、無給の病休で賃金支払い基礎日数が14日未満の月があると1ヶ月として数えることはできません。 受給資格での月の数え方は、離職日から遡って1ヶ月、2ヶ月と数えます。例えば5/31付けで離職すると、5/1~5/31で1ヶ月、4/1~4/30で2ヶ月、・・・1/1~1/31で5ヶ月、12/10~12/31は丸々1ヶ月(完全月)ないので、たとえ14日以上勤務していても1ヶ月と数えられず、「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」に該当しないので、受給資格はありません。 このように、離職日によって月の区切りが変わりますから、病休した日が飛び飛びにある場合は、出勤簿等で何月何日に病休しているかを確認したうえで、離職日を想定して逆算しないと、何月何日まで働けば受給資格ができるかはわからないだろうと思います。 3.は6/9付けで離職すると仮定すると、離職直前の5/10~6/9のうち、5/27~6/9は病休していて、5/10~5/26の間の13日(土日休の場合)しか賃金基礎日数がないという状態だと思います。この場合、5/10~6/9の月は14日未満のため1ヶ月と数えられないので、さらに10日から翌月9日までに14日以上賃金基礎日数がある月ができるまで勤務しなければ受給資格はできないということになります。 2.4.については、他の方の回答のとおりです。お話の内容では、病休のまま退職すると受給資格がない可能性が高いように思われます。病気休職は通常、就業規則に規定されますが、就業規則は労働基準監督署に届け出がされており、会社も就業規則を守る必要があります。まずは、病気休職の制度がないか就業規則を確認され、皆さんが言われている健康保険の傷病手当金を利用されてはいかがでしょうか。また、制度があるにもかかわらず病気休職を理由に退職を迫られる場合は、労働基準監督署か都道府県労働局に相談されることをおすすめします。
#6の続きです。 傷病手当にはもう一つありまして、これは雇用保険で受給するものです。 何が違うかというと、こちらは雇用保険の受給申請手続きをした後で、連続して15日以上働けなくなった時に、失業給付の代わりに支払われるもので、社会保険の傷病手当金とは全く違います。 なお、こちらについても、社会保険の傷病手当金と併給することはできません。 長々と書いてしまってすみませんでした。 なるべくわかりやすいようにと心がけたつもりです。 ご参考になれば幸いです。
おはようございます。 補足ありがとうございました。 >3の補足ですが今の会社に在職中に頂いた回答で言いますと3月15日から休職となると4月1日から受給権がもらえるはずのものは復帰してからじゃないともらえないのでしょうか? とのことですが「被保険者期間」としては通算されていますので、復職してからじゃなくても大丈夫です。 >あと、#2の方から頂いた回答なんですが、質問です。 1に対する回答が違っているようなんですが・・・ 現実の日付で言いますと12/10に入社しました。 jetsさんの回答だと6/10から雇用保険をもらえる資格が持てるんですよね。 でも#2さんで言うと4/10から資格があるということでしょうか? よくわからないので、ご存知でしたらお願いします。 すみません。私の記憶があやふやだったもので・・・。 本来の計算をすると、#2さんがおっしゃるとおりです。 10月1日入社なら、5月1日の時点で8ヶ月。 12月10日入社ですと、5月10日の時点で受給資格がつきます。 >それからこれもまた甘えてすみません・・・ 「傷病手当金」とは? 在職中から、既に傷病で休職される予定なのでしたら、社会保険事務所に請求するものですね。 これは何かといいますと、大抵の企業では、休職中のお給料を支払ってくれませんが、会社に在籍している以上、健康保険料・年金保険料など、給与から天引きされるものの支払いをしなければなりません。 そこで「怪我や病気が原因で、会社を休んでいるために、収入がなくなってしまった人に、今までのお給料の60%にあたる額を補償してあげましょう」というものです。 受給するためには、 1.傷病(怪我や病気のことですね)の療養のために会社を休んでいること 2.労務不能(今までやっていた仕事ができないことです)であること 3.4日以上連続して会社を休んでいること 4.給与の支払いが受けられない又は通常の額の60%未満であること の4つの条件を満たさなければなりません。 これは、最長で1年6ヶ月受給することができ、更に退職後でも、現在加入している健康保険を任意継続すれば、受給することができます。 ただし、失業給付との併せての受給はできませんから、傷病手当金を受給する場合は、ハローワークに行って「延長手続き」を取りましょう。 これは何かというと「今私は病気のため、すぐに働くことができません」と申し出た人に対して、「わかりました。では、病気が治って働けるようになってから、受給申請をしてくださいね」ということにしてくれるという手続きです。 この手続きを行うことで、本来は退職の翌日から1年間の間に申請・受給を終えなければならない失業給付の期間を (確か)最大で3年まで延長できます。(延長期間は、医師の診断等に基づいて決定されるはずです。一律で3年延長できるわけではないので、注意が必要です。) 自己都合退職ですと、給付制限が3ヶ月ありますので、働ける状態にある場合は、 1.退職 ↓7日程度(それ以上かかる場合もあり) 2.離職者証が手元に届く。 ハローワークに受給資格申請手続きに行く。 ↓1週間後 3.再びハローワークへ行き、受給資格の認定を受ける。 ↓3ヵ月後 4.給付の算定開始。 ↓1ヵ月後 5.最初の認定日。ハローワークで失業状態にあった日数を計算し、その日数分だけ給付が受けられる。 という流れになっていますから、給付を受けるまでに4ヶ月以上かかるということです。 そして、大体1ヶ月の給付日数は25日前後ぐらいですので、90日分全て受給するには、約4ヶ月ほどかかるはずです。 多少前後するかもしれませんが、単純計算で待機期間4ヶ月+受給期間4ヶ月=8ヶ月を要することになります。 説明が長くなりましたので、続きは改めて書きます。
- haru-ichiban
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#4です。 説明が足らなかったようで、すみません。 傷病手当は退職の場合、退職の前日までに1年以上被保険者であることが条件です。 ですから、ご友人の場合、退職してしまうと受けることができません。 ですが休職だと、会社に在籍している→被保険者である→受給資格がある。ということになります。 元々これは休職中の給料の代わりとして支給される意味合いのものですので。 資格については確か被保険者であれば良いので、(すみません、ちょっと曖昧です。社会保険庁か健康保険組合に問い合わせてもらえれば確実です)5ヶ月の勤務でも構わないと思いますが、会社によっては休職の条件を定めている場合があります。(6ヶ月以上勤務している者に限る、など。短期雇用者などを含めないためにこうした規定がある可能性があります) これは個々の会社の就業規則によるので、何とも申し上げられません。 もう一つ補足ですが、休職中であっても被保険者である以上、厚生年金や健康保険、雇用保険のお金はかかります。 普段は給料から天引きされていますが、休職中は給料が払われないのでこれらはきちんと毎月納める必要があります。 額はその当人の毎月の給与明細を見ればわかります。 下に傷病手当などの参考になりそうなURLを置いたのでご覧になってください。 病気による失業給付の延長について、などの説明もあります。
- haru-ichiban
- ベストアンサー率16% (2/12)
#2さんの言っておられるように、病気による休職をされるのであれば健康保険組合から支給される「傷病手当金」をもらうほうが適切に思われます。 雇用保険による手当を受けるためには、ハローワークに行って「失業の認定」を受け、更に待機期間(確か1週間だったと思います)のあと、自己都合なら3ヶ月待ってからの支給になるからです。 そして「就職する意思があるのに就職できない人への生活支援としての手当」としては当然のことでしょうが、実際に就職活動の実績というものを問われることになります。 支給資格を得てから、大体月に1度指定された日にハローワークに行かなければならないのですが、その際用紙に「求職した企業・TEL・不採用または返事待ちなど」といったことを記入しなくてはなりません。 病気療養による退職であれば、それらのことは難しいように感じられます。 私の配偶者が複数の会社から(もちろん時期は別です)数回にわたって傷病手当を受けたことがありますが、手続きとしては難しいことはありません。 会社の人事か総務が担当ではないかと思いますので、申請用紙をもらって病気を診てもらっているお医者さんに記入してもらい、それをまた会社の担当に提出すればOKです。 振り込まれるまで約2ヶ月くらいかかります。 用紙は会社によって書式が違いますが、1枚につき休職期間2~3ヶ月まとめて書けるようになっているものが多いと思うので、休職が長期にわたる場合はその分まとまった形で出した方がいいと思います。 (医師に書いて貰う度にお金がかかりますから) この手当は給料ではありませんから、所得税はかかりませんし、もちろん確定申告の際も所得として申告する必要はありません。 ご参考になったかわかりませんが、同僚の方のお悩みが少しでも軽くなれば幸いです。
- papuunojijii
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>3・例えば雇用保険をもらえるようになる2週間前に休 職をした場合、その期間は働いたことにはならないので しょうか?つまり1ヵ月後に復職したらそこから2週間 後にやっと雇用保険がもらえるとなるのでしょうか? 働いたことにはなりません。 10月1日入社の場合、労働基準法では、4月1日より10 日間の年次有給休暇が付与されます。年次有給休暇は「出 勤」と見なされますからこれを利用することは可能です。 その他1.2.4.は「#1さん」「#2さん」お任せ。
- sydneyh
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なぜ休職されるんでしょうか。 その理由からでも、だいぶ会社の対応が違ってくると思います。 また、そのご友人が雇用保険・社会保険に加入している、というのを前提にお答えします。 まず雇用保険の概念をお間違えのようですね。 雇用保険は、俗に「失業保険」とも呼ばれ、仕事を退職した人が、次の仕事を得るまでの補償として支給されるものなんです。 それも健康で仕事を探す意志のある人だけです。 (求職中に病気や怪我をした人は、また別の補償となります) 1)10月1日入社なら、今日の5月15日で既に8ヶ月目となります。 雇用保険は、一般に、基礎となる給与を1ヶ月の間に14日以上あり、なおかつそれが通算して6ヶ月以上あり、雇用保険にも満6ヶ月加入していた場合のみ、受給資格を得られます。 (週20時間以下の「短時間労働」の場合、これに当たりません) ですから、今月もし体調不良を理由に退職した場合、雇用保険の受給資格は得られます。 けれど、体調不良による退職となると「自己都合」退職になるため、約3ヶ月間の「給付制限」がかかります。 すぐに支給はされません。 比較的早い支給とされる「会社都合」や「解雇」でも、約4週間の「失業の認定」後に失業保険給付となりますので、「自己都合」の場合は、4週間プラス約3ヶ月後の支給となります。 2)会社の「就業規則」に則ります。 3)雇用保険の概念とは違う質問なので省略します。 4)もちろんそういう場合も考えれます。 でも、強制的な退職勧告は解雇にあたるため、その場合、少なくとも、30日前にはご友人に通告する義務が会社にはあります。 (労働基準法第20条) それを無視した通告、つまり上司に相談したら即「もう来なくていい」というような場合は上記の違反にあたりますので、「解雇予告手当」や「休業手当」の受給を、会社へ請求できます。 ところで、最初に申し上げたとおり、休職理由によっては、会社も柔軟に対応してくれる場合が多いです。 病気療養のためならば、社会保険からも「傷病手当金」が受給できます。 3日間連続してお休みしたあと、4日目から対象となります。 この場合、通常の1ヶ月の給与の60%が支給されます。 ただ、これには正式な手続きが必要のため、会社の担当部署か、保険証にある社会保険事務所に問い合わせてになってみて下さい。 なんにしても、雇用保険は退職しなければ受けれないし、休職するにしても、すみやかに上司に相談しなければ、個人でどんなに悩んでいても何も解決しないと思います。 下記に雇用保険や傷病手当金についてのホームページを載せておきますので、ご参考になさってください。 <健康保険給付の種類と内容> http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/hoken/ki10.htm#1 <雇用保険の基本手当について> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
こんにちは。 現在勤め先でこういった保険の事務手続きを担当している者です。 1.退職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間があればOKです。 10月1日から被保険者になられたということでしたら、4月1日の時点で、受給権がついているはずです。 2.病気による休職については、特に法律上定めはないので、お勤め先の就業規則に従うことになります。 もしも休職についての定めがない場合には、休職そのものを許可しないということかもしれません。 3.ちょっとご質問の意味がよくわからないので、回答いたしかねるのですが、今のお勤め先で休職された場合・・・ということでしょうか? それとも、雇用保険を受給するようになってから・・・ということでしょうか? 補足お願いいたします。 4.そうですね。。。就業規則に休職の規定がない場合には「職務に耐えられない」ということで、退職となるケースも想定できます。 取り急ぎ、わかることのみ回答いたしましたので、他にわからないこと等ございましたら、わかる限りで回答させていただきますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。 ご参考になれば幸いです。
補足
専門のご担当の方からご回答いただけて助かります。 ありがとうございます。 3の補足ですが今の会社に在職中に頂いた回答で言いますと3月15日から休職となると4月1日から受給権がもらえるはずのものは復帰してからじゃないともらえないのでしょうか? あと、#2の方から頂いた回答なんですが、質問です。 1に対する回答が違っているようなんですが・・・ 現実の日付で言いますと 12/10に入社しました。 jetsさんの回答だと6/10から雇用保険をもらえる資格が持てるんですよね。 でも#2さんで言うと4/10から資格があるということでしょうか? よくわからないので、ご存知でしたらお願いします。 それからこれもまた甘えてすみません・・・ 「傷病手当金」とは? 難しい文章でよくわからないので もしよければjetsさんに伺えたらと・・・ どうぞ、よろしくお願いします。
お礼
ご丁寧にアドバイス、本当にありがとうございます。 傷病手当というのは病気とうにより会社を退職するときにいただけるものなんですね。 休職ではもらえないんですよね? 傷病手当を受け取る資格はどんなものでしょうか? 何ヶ月以上在職したとか・・・ (#1さんの補足に入社日等記入しているのですが) 傷病手当、失業保険ともに6ヶ月以上働いた人がもらえるのでしょうか? 同僚は12/10入社です。 どうぞ、よろしくお願いします。