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仮執行宣言を求めるとき
民事裁判で「賃金請求」の訴訟を起こす場合ですが 「仮執行宣言」を求めるときには相手方の「銀行口座」 などの情報も一緒に添えて裁判所に提出する方が良い のでしょうか? それとも判決後に提出するべきものでしょうか? その辺り詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1判決は,当事者が判決を受取ってから2週間以内に不服を申立てなければ,確定します。 2確定すると,もはや判決の内容を争うことができなくなります。 3.訴訟を起こした方(=原告)の言い分が認められた判決が確定したにもかかわらず,相手方(=被告)が判決に従わない場合には,原告は,判決の内容を裁判所の強制執行手続を通じて実現することができます。 4.判決に「この判決は,仮に執行することができる」と記載されている場合には,判決が確定しなくても,直ちに判決の内容を裁判所の強制執行手続により実現することができます。 5.被告が不服を申し立てると,その強制執行手続が停止されることもあります。 6.裁判所は判決で取り立てする権利を認めてくれるだけです。裁判官が取立をしてくれるのではありません。 7.相手が自発的に支払わない場合は、別途地方裁判所に強制執行の申立てを行い、給与や預金を仮差押命令や差押命令、動産執行等の方法により実行します。 8.相手が無一文なら取り立てるものがないという事態になります。 9.感情的にはムカッ!ですが、法律の限界です。
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質問者が勝訴すると、会社側は応じざるを得ないと思います。 理由は『賃金請求』、つまり質問者は社員であったと思われることから、会社の主力取引先、金融機関等を知っていますよね。知らなくても、知る方法はあると思います。 裁判で負けた以上、会社側はいつかは支払うべきものと理解し、取引先の売掛金や銀行預金を押さえられた場合のリスクを考えます。強制執行をされると重大な信用問題となりますから、質問者が裁判にさえ勝てば、相手は素直に応じると思います。 なお、裁判所から和解勧告がされ、和解する場合は早期回収を念頭に、支払日・支払金額をきっちり厳しく詰めるように。相手(=債務者)のペースで中途半端な和解をすると後で苦労するので、ご注意下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 相手方との関係ですが、インターネット上で注文の あった請負関係です。 契約者は企業ではなく個人となっております。 何かしらの経営者ではありますが遠方のため 取引先等を調べるには難しいかと思われました。
- tk-kubota
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そんなことはしませんよ。 もともと、仮執行宣言を求める、と云うことは、勝訴判決時に確定前に強制執行ができるように申し立てるわけで、実際には、訴状の請求の趣旨欄に「被告は原告に対して○○万円支払え、との判決を求める、として、次項に、この判決は仮に執行することができる。」と書きます。 口座番号など裁判所に云ったところで裁判所は取立してくれるわけではないので、そのようなことは書きません。
お礼
迅速で丁寧なご回答ありがとうございました。 実際に勝訴した場合に次に取る手続きというのはどのようになるのでしょうか? 勝訴はしたものの相手方が応じない場合で、 相手方が遠方の場合、相手方の財産が不明な場合は 泣き寝入りになる可能性があるのでしょうか?
お礼
詳細にありがとうございました。 勝訴しても相手が応じない場合は大変なのですね。 参考になりました。