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仮執行
仮執行についてご教授ください。昨年に敷地延長である裏の人間がお互いの共有物であるブロック塀に車をぶつけて亀裂が入りました。当初、亀裂が入った所を被告が直す事で話が終わったのですが後から駄々を捏ね始め、直さずに民事裁判を1年半位やり、やっと判決がおりました。その中に賠償金額につき仮執行ができる事が書いてあります。ここで質問なのですが、1.具体的に仮執行はどの様な手順で行えば良いですか?(単純に裁判所に行けば教えてくれると思うのですが、敷居が高くて・・・)。2.仮執行請求するのに費用はどの位かかりますか?また、その費用は原告被告のどちらもちになりますか?3.仮執行とは違いますが、ブロック塀は30年も経っている古い物ですが、今回の裁判で修理代金の100%が認められてますが通常でも100%認められるものですか?原価償却として50%とか減額された額ではないですか?4.訴えで違う部分に関しては認められていないので控訴を考えてます。その場合、第2審で上記修理費用も減額される事はありますか?よろしく、お願い致します。
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>・・・工事の中止を求め裁判となりました。 と云うことであれば、保全法による仮処分ですよね。 でも、文末を拝読すれば、本案判決のようです。 その中で「その余の請求を棄却する。」と云う部分が不服のようですが、「被告側の積み直しの金額が認められ100%出ています」なので、teychanさんがその金額を取り立て、その費用で修理すれば、それでいいのではないでしようか。 請求の趣旨のうち1から3までは、金銭の請求です。 4は、強制執行のとき問題が多いので認められなかったと思います。 それでは、ご質問の1からお答えしますと、その判決文の正本を添付して、「執行文付与申請」をして下さい。裁判所に支払う手数料は300円です。 あと、「送達証明書申請」し証明書をもらって下さい。150円です。 その2つが用意できたならば、相手の不動産の競売の申立をします。(今回は隣地の問題なので、相手の不動産は相手の所有名義と思われますので。) あとは裁判所に任せておけば、配当通知の日に行けば、裁判所からお金が貰えます。 そのお金で、塀を直せばいいことです。 なお、その場合、相手は、強制執行で立ち退く必要があります。
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- tk-kubota
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>仮執行についてご教授ください。 と云うことですが、それをお話しする前に、「何の仮執行」かがわからなければ、お答えできません。 判決主文を教えて下さい。 全文から推測して、金銭債権の取り立てのようです。 それならば、塀などにこだわることなく進めます。 また「訴えで違う部分に関しては認められていない」と云いますが、本来の、請求の趣旨は何だったのですか ? それも教えて下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。(当方原告、相手被告です。) まず、自分の訴えの提起ですが、相手がブロック塀を車で壊して、当初、警察を呼んで事故証明をとり、その時に全額被告側が責任をもって修理業者で危ないのでブロック塀を一回取って、中からくっつける約束でその日は終了しましたが、後日、被告側がブロック塀はくずれていないとの事で亀裂の周りをボンドか何かで自分でくっつけると言い始めました。当方も周りだけでは危ないので最初の予定通りの工事をやってほしい事を言っても聞かず、最後は原告が不在の時に勝手に被告側だけブロック塀の側面をコンクリートで固定する工事を始めました。連絡を受けて会社を早退し工事の中止を求め裁判となりました。そこで、こちらの要求ですが、1.相手が相手側だけ側面を固定したのであるから、原告側も原告側だけ側面をコンクリートで固定する工事内容の金額(ブロック塀の積み直しの金額の約2倍の見積もり額です。)2.会社を早退させられ、その分の休業損害金、交通費、訴状で出した証拠の写真費用などの損害金。(全て、領収書、明細書の証拠も提出)3.慰謝料4.相手が約束を破った事の謝罪分の交付の以上の3点です。それに対し、被告側が裁判途中、ブロック塀の積み直しの見積もりを出してきました。裁判では被告側の積み直しの金額が認められ100%出ていますがその他は認められていませんし。訴訟費用も9割が原告負担となっております。 もうちょっと、原告側も駄々をこねてみようかな、とも思っております。 判決分ですが、1.被告は原告に対し●●円を支払え。2.原告のその余りの請求を棄却する。3.訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余りを被告の負担とする。4.この判決は第1項に限り、仮に執行する事ができる。の以上です。よろしく、お願い致します。
補足
親身な御回答ありがとう御座います。当方の説明不足で誤解を招いてすみません。再度ご教授ください。工事の中止を求めたのは、被告に対してです。その時にも警察を呼びました。その中で被告が裁判を起こすと言い、それならばと言う事でみんな解散しました。その後、裁判所からの呼び出しを待っていたのですが被告が提起しないので当方より裁判を起こしました。その訴状の中に、1.ブロック塀の修理代金(相手が相手側だけ側面を固定したのであるから、原告側も原告側だけ側面をコンクリートで固定する工事内容の金額(ブロック塀の積み直しの金額の約3倍の見積もり額です。))2.会社を早退させられたその分の休業損害金、交通費、訴状で出した証拠の写真費用などの損害金。(全て、領収書、明細書の証拠も提出してます)3.慰謝料4.相手が約束を破った事の謝罪分の交付の以上の4点です。ブロック塀の修理代金については約26万円の請求を出し、その他、休業損害金、慰謝料で約36万円で合計62万円の訴額とし、争っておりました。裁判途中、被告が手の裏を返した様に今度はブロック塀の積み直しの金額を見積書で提出してきました。その額が約8万円です。積み直しの額としては妥当だとも思いますが、被告は積み直しが嫌で駄々を捏ね、被告側だけ修理をしたので当方も原告側だけの修理内容とし、26万円を請求しました。判決では約8万円については被告に支払えとなり、その他は認められませんでした。慰謝料はと謝罪文は別(あまり、当てにはしていなかったので)ですが、訴訟費用、休業損害金は認めるのが普通だと思っております。その金額に関し控訴も考えてます。また、8万円を頂いて塀を自分で勝手に直したら問題がでるかも疑問に思っております。被告が駄々を捏ねたので被告から貰った8万円で修理するのも嫌ですよね。できれば、8万円を頂いて、逆に被告がやろうとしていたボンドでくっつけちゃった方が良いと思ってます。その時に今度は被告側より、クレームをつけられるのかが心配です。また、8万円についての仮執行ですが手数料の金額、誰がその手数料を最終的に支払うのか、仮執行の手順などがわからないので再度ご教授して頂ければと思います。あくまでも、塀を被告から貰ったお金で直さず、自分で直す事を前提にご教授ください(被告のお金で直した場合、なんか被告の思う壷みたいで嫌な気持ちになってしまいます。塀も地面から60cm位で特に重要視はしていません。)また、こちらから上記理由で控訴をした場合、8万円に対して減額になる事はありますか?よろしくお願い致します。