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結婚後にいただいたお金と贈与税の関係について
- 結婚後、旦那親と私の親からお金をいただきましたが、贈与税は納める必要があるのでしょうか?また、金額が大きい場合、生前分与などに影響はあるのでしょうか。
- 結婚後にいただいたお金は贈与税の対象となるのか、納めなければいけないのか気になります。また、このお金の金額が大きい場合、将来的に生前分与などに影響はあるのでしょうか。
- 結婚後、旦那の親と私の親からお金をいただいたのですが、贈与税を納める必要があるのでしょうか?また、このお金の金額が大きい場合、将来的な生前分与にも影響はあるのでしょうか?
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- mukaiyama
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>結婚後、旦那親と私の親とお金をいただきました… もらったのはあなたですか、夫ですか。 新婚ほやほやの方に言いにくいですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫がもらったのか妻がもらったのか、そのあたりはきちんと線引きして考える必要があります。 また、そのお金は住宅取得用として、明確な目的があるわけではないのですね。 >ご祝儀も合わせると…±0ですが… って、どういう意味ですか。 双方の親からお金をもらった一方、あなた方から親のもお金をあげたのですか。 >贈与税?とか納めないといけないのですか… 次のどちらかなら、たとえ 110万を超えても税法上の贈与にはあたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 2. 親子間の扶養義務として生活費を渡された・・・裏を返せば、何らかの事情によりあなた方夫婦に生活力がないということになる。 8. 冠婚葬祭に伴う金品であり、世間一般並みの金額である。 >各110万以上です… 2.番ではないとして、8. 番は親戚中全部合わせれば 100万、200万になることはあるでしょうが、特定の人 1人あるいは 2人から 100万、200万もらうのは、“社会通念上相当”とは言いがたいように思います。 まあ、税務署がどう判断するかまでは、何ともいえませんけど。 >生前分与などにも影響するのでしょうか… 生前って、生きているうちに金品をもらうことは、税法で「贈与」と言います。 死んでからもらうのは「相続」です。 相続の先取りと考えて「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 ただし、親が 65歳以上、子が 20歳以上である場合に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
旦那親は通帳にして旦那へ、私親は現金で私へです 明確な目的はなく、おめでとうと、困ったら使いなさいと渡されたものです ±0と書いたのは言葉足らずですみません 結婚式費用の出費とご祝儀が同じぐらいだったと言うことです 内祝いもろもろ後から引かれますが 贈与税は親は65ではありません 私達は20を越えています サイトをみても難しいのですが頑張って勉強してみます 回答ありがとうございます