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他人様の郵便物の開封について
- 他人様の郵便物を開封する場合には法律上の制約があります。この記事では、関連する法律について解説します。
- A社B様宛の郵便物をA社Cさんが開封することは適切でしょうか?この記事では、開封の基準について考えます。
- 郵便物の処分についても悩むことがありますが、広告や割引のハガキなどは処分しても問題ないのでしょうか?この記事では、処分の判断基準をご紹介します。
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一般的に他人あての郵便物を開封してもOKです、 >A社B様宛の郵便物を >A社Cさんが開封するのは >どうなんでしょうか? 「信書」と表示されていなければ問題なし。 「親展」でも開封の後本人に届けば問題なし。 本人にしか開けられないとしたら、何百通も封筒送りつけて業務妨害することも正当化されますよね? あと、書留を郵便配達員からもらったら 本人に「確かに受け取りました」の受取印をもらいましょう。有価物やプライバシーに触れるものが入っています。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html 他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函 (参考) 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 ※個人情報保護法は、法人が、個人情報(名前+情報)を 本人の許可を得ていない目的に使うことを禁じたものです。 ※また、業務上知りえた秘密を外部に漏らすことを 多くの会社では就業規則上禁止して懲戒の対象としています。 重要な手紙の中味を関係のない人、 社外の人に話したら罰せられるリスクがあります。 株式上場会社ならインサイダー取引禁止法で罰せられます。 ※他人あての郵便物を開封することを禁じているのは下記の法律です。 刑法第133条で開封を禁じられている「信書」とは 以下のものです。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html ■書状 ■請求書の類 【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書 ■会議招集通知の類 【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 ■許可書の類 【類例】 免許証、認定書、表彰状 ※カード形状の資格の認定書などを含みます。 ■証明書の類 【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書 ■ダイレクトメール 文書自体に受取人が記載されている文書 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
原則は個人宛の郵便物は他人が開いてはいけません。 とはいえ、社内であまり法律を振り回しても誰の得にもなりません。 会社ですから、本当にプライベートなものが来る可能性はそう大きくありません。 ですから、社内で合意を決めればいいのです。 というより意思を明確に管理すればいいのです。 会社の住所に対して来た自分あてのものを自分以外が開封することを許可するか、です。 それを一遍回覧して調べましょう。 総務ならOK、他部署はだめというのもあり得ます。 同じ課の人間ならOK、他部署はだめというのもありえます。 社の人間なら誰でもOKという寛大な人間もあるでしょう。 でも、開封者がだれであれ、自分のだけは絶対だめだという人もいます。 それはそれでいいのです。 営業企画なんかはあり得ます。 それなりの考えがあって担当者判断と人間関係で動いている資料があるかもしれません。 それは同僚にもなるべく知られたくないということはあります。 だから、誰さんのは開封しないこと、という決まりになっていれば問題ないですね。 くだらないハガキだから捨ててもいいか、は、もちろんダメです。 その内容は業務と関係しないし大した価値はない、と勝手に判断する権利は当人以外にはないからです。 ごみならゴミで、当人が見てゴミだと思ったら捨ててもらえばいいだけです。 内容ではなく、その通知が来たということが価値である情報である可能性があります。 コンサルをやっている人間ならそれを使うことがあります。 契約をするかどうか判断するためにそこをつついて、まっとうなお知らせハガキが来ることで行動確認をする場合があります。 ハガキの内容や、切手の貼り方、宛名の書き方で何かをする場合があります。 そのハガキが自分に渡らないことでコンサル先を強く指導するようなことをしたら失礼きわまりません。 それぞれの職員がそれぞれの空間で動いていますから、個は尊重してください。
お礼
勉強になりました。
- neco-22
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経理の山本様か、営業の山本様かを判別するために、社内の人間が郵便物を開封するのは罪にはあたらないと思います。 明らかな広告物は社内の規定で破棄なら捨てて良いのでは・・・
郵政法違反か。 夫婦親子でも開封は違法に成る。
- ShowMeHow
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刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 親展かどうかは関係ありませんが、親告罪なので訴えられなかったら罪にはなりません。 勿論、誰宛かわからないものを開封するのも訴える根拠としては弱すぎると判断されることが多いと思います。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。
お礼
詳細にありがとうございます。 確かに書留はサイン頂いてます。
補足
広告の類いのハガキでも、何通かあると 業務のちょっとした妨害ではあります~。 検索したりするので。 たぶん昼に出前頼んで、電話で聞いた苗字だけで 割引券送ったんですね、みたいなのとか、、 今は不慣れなので丁寧に検索して、どのタナカさーん とかしてますが。それだけが仕事でもなく。 5さんの回答はそういった企業には 大切と勉強になりましたが 私の働く法人の性質的には、 破棄するというのもハズレではないのかな、、。 勉強になりましたー。 しばらくはとにかく郵便局に返すようにします。 該当のない、或いは退職者などは返しますが、 山本や田中が複数いて特定できない、というのは 返す理由としてどうなのか。 法人として処分なり判断を下すか、 最近、×××で出前頼んだかと調査でもするのが 本来あるべきなのか、、。 また別に質問してみます。