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父が年金を受給しはじめてからすぐに他界。積み立てた年金はいずこへ?

 父が年金を受給し始めてから、すぐに他界しました。  この場合これまで一生懸命積み立てた年金はどうなるんでしょうか?。  ただ国のふところに入ってしまうだけなんでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • winkler
  • ベストアンサー率20% (25/121)
回答No.1

私の祖父は年金受給始まる1年前に他界し、香典5000円だけいただきました。長生きした人にまわされてるんでしょうね。 選択の余地無く強制的に加入させられて、この扱い。自分の人生設計は自分でできたら後悔も無いんですけどね。

その他の回答 (5)

  • 5748
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回答No.6

年金保険料は事実上の「税金」なので、現在の老人に支給されたか、厚生労働省の膨大な積立金(帳簿上の)の一部になっています。 厚生労働省の認識と一般人の認識には大きな違いがあります。そのため、政治家の未納が大きな問題にされてしまうのです。もともとは積立方式の考え方をしていたので、有識者も言うように、自分の年金を自分で積み立てる方式へと再編成すべきです。 一番困るのは厚生労働省でしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

厚生年金の受給者がなくなった場合、遺族年金を受給できる人がいなければ、残念ですが年金支給はそこで打ち切られてしまい、一時金などの制度は有りません。 支給されなくなった分は、国が懐に入るわけではなく年金資金としてプールされて、他の人への支給の減資となります。

回答No.4

老齢厚生年金の受給者が死亡した時は、遺族に「遺族厚生年 金」が支給されます。「遺族厚生年金」は、被保険者または 被保険者であった人が死亡した場合に、その人の遺族に支給 される年金です。 社会保険事務所または、市(区)役所の国民年金保険担当部 署で確認しましょう。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.3

遺族年金として、その3分の2が母上がもらい続けますます。  18歳以下の子がいればもっともらえます。(国民年金だけでしたら、、、×) 役所に相談しよう。

  • rmz100
  • ベストアンサー率32% (339/1047)
回答No.2

どうにもならないというか、支給が停止されるだけです。 > これまで一生懸命積み立てた年金 > 国のふところに入ってしまうだけなんでしょうか? この辺は認識が間違っています。 日本の年金は「賦課式(徴収した年金料をそのまま受給者に分配する方式)」ですから「積み立てしていた」ことにはなりませんし、「国のふところに入る」こともありません。 他の受給者の支払い分に回されるだけです。 # 年金は「40年分割支払い方式で年金を貰える権利を買う制度」と言った方が正しい表現です。

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