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国民年金受給者の父が死にました。
両親が国民年金受給者だったのですが、先だって父が死にました。それで母の家の家計は、母が受け取る年金だけで賄わねばならなくなりました。母が受け取る年金受給額は、夫婦2人で受給していた時のそれよりも、増えたりするのでしょうか?
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- simotani
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回答No.2
増えません。国民年金の老齢年金には扶養の概念がありません。 基本的に国民年金は農家や自営業等「家業に大家族で従事し、親子同居」を前提としています。従って親の生計は子供が支えるのが原則であり、年金は補完的意味合いとして世代間扶養の補給金扱いとされています(完全な引退は予定されず「部分就労部分年金」と言うのが国民年金の考え方です)。 ご夫婦で国民年金の場合ですと、支給総額は受給人数分ですから半額程度に下がります。
- yana1945
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回答No.1
お子さんが18歳未満であれば、遺族基礎年金が適用されます。 参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf