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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人罪という規定について)

殺人罪とは?明確な意図がある場合に適用される法律

このQ&Aのポイント
  • 殺人罪とは、人を殺す行為を罰する法律の規定です。明確な意図を持って殺そうとした場合に適用されます。
  • 実際の事例では、明確な意図がなくても殺人罪の規定に該当することもあります。例えば、夫婦間の喧嘩で感情が高ぶり、つい暴力を振るってしまった場合でも、殺人罪が適用される可能性があります。
  • 殺人罪には、故意犯と過失犯の区別があります。故意犯は明確な意図があり、計画的に殺そうとした場合に適用され、過失犯は本来予見できない結果を招いた場合に適用されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"殺そうと意欲して殺した場合をいうと思うのですが"    ↑ 少し不正確です。 意欲までは要求されておりません。 少し難しい言い方になりますが、相手の死を 認識(表象、認容)していれば、故意になります。 未必の故意、つまり死ぬかもしれない、 しかし死んでもしょうが無い、という場合でも 故意になります。 ”夫婦間でケンカしていたら、エスカレートし、ついカッとなって、 近くにある花瓶を投げつけたら、旦那の頭に命中し、殺してしまった”     ↑ この場合、殺意があれば殺人罪になりますが 殺意が無ければ傷害致死罪です。 ”自分の子供をしつけのつもりで、平手打ちしたら、倒れ、柱に頭をぶつけ、  殺してしまったとか”    ↑ しつけのつもりであれば、殺意はありませんから 傷害致死罪になるのが普通です。 そのしつけが、社会通念上許容される範囲であれば 過失致死罪になります。 ”こいつを殺してやろう、と思って実際に殺すなどという ことは、どちらかというと、少ないのではないか、と思うのですよ。”     ↑ そうですね。 だから、殺人罪の方が傷害致死よりも少ないのです。 ”つい殺してしまった、という場合も、 殺人罪の規定でいう、「殺す」というものにあたるのでしょうか?それとも、 これはまた違う処理の仕方をするのでしょうか?”     ↑ つい殺してしまった、というのが何を意味するのか 不明確なので、何とも言えませんが、殺す意図がない という意味なら、前述の通り殺人罪にはなりません。 また、誤解する人が多いのですが、実体法と訴訟法を 混同するひとがおります。 理念上どういう犯罪が成立するか、ということと 裁判になって、実際にどういう判決が下されるか、 ということは別問題です。 例え殺意があって殺した場合でも、殺意の存在が証明 出来なければ、傷害致死になってしまいます。 反対に、殺意が無くても、誰がどう見ても殺意があった はずだ、ということになれば、殺人罪になってしまう でしょう。 又、大口径の拳銃で頭を狙い弾丸を発射して 殺した場合に、殺意が無かった、というのは通りません。 社会通念上、明らかに人を殺すことが出来る行為をすれば、 当然に殺意が認められます。 この説明は、かなり専門的になりますので省略します。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方でしょうか。とても詳細で分かりやすいご説明ありがとうございます。 殺人罪でいう「殺す」というのは、殺そうと意欲するというものを上限として、 あ~これは殺してしまうかも、でもまあイイか。というものを下限としているわけですね。 >殺意が無くても、誰がどう見ても殺意があった はずだ、ということになれば、殺人罪になってしまうでしょう これはとても怖いことです。心の中というのは外からはわからないわけですから、 色々な証拠で殺意というものを証明していくようですが、真実は殺そうと思っていなくても、 何かの偶然の状況が重なり、客観的に殺意あり、と認定され、殺人罪として牢獄に 入れられてしまう、というようなこともありえるわけですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

殺すという意思がなければ、傷害致死罪です。殺すという意思があれば殺人罪です。 ということで、殺す意思があったかどうかということが裁判の争点になることが多いですね。 傷害致死罪だと3年以上の有期懲役。 殺人罪だと死刑または無期もしくは3年以上の懲役。 また、相手を傷つけようとする意思すらなく、何らかの過失によって死なせてしまった場合は、過失致死罪ということになります。この場合は、50万円以下の罰金です。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「殺す意思」というのは、外からは見えないですから、それを客観的に証明していかれる ようですが、それはとても難しいことではないでしょうか。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

法律の条文は全て曖昧です、規定等ありません。 そのために、裁判で決着をつけるのです。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律というのは、人が解釈を加えることを大前提にしているわけですね。

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