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休憩時間の外出について
休憩時間についての就業規則について質問です。 調べたところ、『原則として、労働基準法により休憩時間は自由に利用できなければなりません。当然、休憩時間中の労働者の外出は自由でなければなりません。しかしながら、「事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へない』とされているようです。 この『規律保持上必要な制限』についての質問なのですが、例えば『病気の子供が心配で家に様子を見に行く以外は禁止』というように、外出理由の制限をすることは可能なのでしょうか?
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>外出理由の制限をすることは可能なのでしょうか? できません。 目的で制限することは、自由利用の原則に違反します。 規律保持上必要な制限の範囲で就業規則に定めることができるのは、所属長に外出の届出する、連絡先を明示させる程度までです。
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noname#185422
回答No.2
はじめまして、よろしくお願い致します。 それぞれの会社の環境にもよります。 例えば、工場内に食堂があれば外出してコンビニなどに昼めしを買いにいく ことは上司の許可なく工場の敷地外に出ることが出来ません。 すなわち、特別な理由以外に外出する場合は上司の許可がいるという就業規則に 記載されていればできないことになります。(就業規則に記載することで可能です) ご参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございます。 従業員30人程度の個人経営の職場です。 今までは行き先を言えば外出自由だったのが、このたびいきなり新しい就業規則を明示されまして、そこに「職場正面にある店にお昼ご飯を買いに行く以外は原則禁止」と書かれていたのです。 この原則というのが曲者かな?と思います。 上司の許可があればOKというのも微妙な感じがします。 細かくつめてみることにします。
お礼
ありがとうございます。 目的で制限することができないということは、行き先を明示して許可を求めれれば原則外出できるということですよね? 無断外出は禁止できても、きちんと行き先を明示して許可を求めたのに却下というのは違法ということで大丈夫でしょうか? 職場でもっと内容をつめてみたいと思います。