Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
補足・訂正がありましたので回答を追加していただきました。
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>「収入が税法上の給与【のみ】」の場合は、原則として「納税額が不足する」ことは【ありません】。
としましたが、ma-fujiさんがご指摘のように「納税額が不足することもある」と訂正させていただきます。
※以下は、「単身の会社員」を想定した「試算例」です。(なお、「簡易計算機」を使えば容易に試算できる内容ですから読み飛ばしていただいても問題ありません。)
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条件は以下のように設定します。
・勤務先の給与以外に収入なし、40歳未満
・給与収入金額(支払金額):400万円
・各種社会保険料額:57万円
・所得控除は「基礎控除」と「社会保険料控除」のみ
※「なぜこの条件なのか?」といいますと、「兼業などによりこれ以上給与収入が増えると所得税率に影響がある(可能性がある)」からです。
※「社会保険料」は、「厚生年金保険+健康保険、雇用保険」を想定していますが、「国民年金+国保」の組み合わせでも「考え方」は同じです。
※なお、「配偶者控除、扶養控除」など「所得控除額」が増える場合は「課税所得」が少なくなりますので、さらに給与収入を多めに設定することになります。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
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上記の条件での「所得税額」は、「簡易計算機」によって試算すると【87,295円】です。(復興特別所得税を含む)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
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そして、「副業・兼業として給与収入を月3万円、年間36万円得た」と仮定します。
「給与収入月3万円」の源泉所得税は、「乙欄適用」で【月1,089円→年13,068円】です。
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
ということで、「未精算の状態での源泉徴収税の合計額」は、87,295円+13,068円=【100,363円】となります。
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次に、「本来納めるべき(精算後の)所得税額」を「簡易計算機」で試算すると【104,448円】です。
つまり、
・給与収入:400万円【+36万円】=436万円
・各種社会保険料:57万円
・所得控除は「基礎控除」と「社会保険料控除」のみ
の条件で計算した「所得税額」ということです。
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以上の試算により、
・本来納めるべき所得税額-未精算の源泉徴収税額=104,448円-100,363円=【4,085円】
の不足が生じることになります。
補足・訂正は以上です。
お礼
長文での回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます!