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友達が自分の破廉恥な写真を売買していました
- 友人が自分の破廉恥な写真を売買していたことについて悩んでいます。
- 友人がブルセラ掲示板で写真を販売していたことに驚きました。
- 彼女を止めさせる方法について知りたいです。
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青少年保護育成条例 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 18歳以上なら可かもしれませんがネット活用では囮捜査もあるようですよ。 大人の趣向ですから何も言わないことがよいでしょうね。
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児ポ法 (児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 見つかったら、補導されます 朱に染まれば赤くなる、ということわざがあります 友人をやめた方が良いです 顔も写ってたんですか?
- alufareven
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確かに犯罪に手を染めている友人は止めてあげたいって思ってしまいますよね。 思ったことがネットで見知らぬ人に注意されるよりも、直接言ってあげた方がいいのかなって思うのですが、なかなか勇気もいりますよね。 あと彼女がどうしてそんなことを始めたのかも気になります。 もしかしたら、お金に困ってそういうことに手を出してしまったのかもしれませんし。 思ったことだけを書いてみました。 すいません。