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ネカマ

友達が掲示板で知り合った高校生の女の子とメールしているそうです。(本アドで)それも友達は自分を女だと偽って裸の写メをもらったりしているそうなのですが、これって犯罪ではないですか?? もしメール相手の女の子が警察に行ったら友達が捕まるのでしょうか。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相手が18歳未満(児童)であれば 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (児童ポルノ提供等) 第七条 (1) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 (2) 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 (3) 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 (4) 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 (5) 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 (6) 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 上記犯罪になってきます。 また、友人が第三者に提供・譲渡していればさらに重たくなります。

  • mikku2011
  • ベストアンサー率28% (37/130)
回答No.2

猥褻な写真をメール等で送る事は罪に値します。 お友達は故意に性別を偽り、相手を騙しているので 猥褻罪やらで問われるかもしれません。 相手の子が未成年なら児童わいせつ罪とかも含まれるかもしれません。 互いが承知していても問答無用です。 警察に被害届け出されたら覚悟は必要かと思います。 まぁ同性同士とはいえ裸の姿とか送る方にも非はあります。 わかっててやっているか、余程の馬鹿か、世間知らずの小中高生か・・・。 止めようにも今更ですし、お互い自業自得です。

回答No.1

身分詐称による詐欺罪がまず挙げられます。 写真については児童福祉法や児童ポルノ法に抵触するかもしれないです。

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