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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の妹がブルセラで下着を売ってることが判明)

友人の妹がブルセラで下着を売ってることが判明

このQ&Aのポイント
  • 友人の妹が最近ブルセラで自分の下着を販売していることが判明しました。
  • 友人の妹がブルセラで下着を販売してしまったことについて、Aさんの責任や罪について考えてみましょう。
  • 未成年である妹がブルセラで販売行為をするのは条例違反であり、Aさんが妹にブルセラのことを教えたことにより、罪に問われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

東京都の例ですが 東京都東京都青少年の健全な育成に関する条例 第15条の2  何人も、青少年から着用済み下着等(中略)を買い受け、売却の委託を受け、  又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。 (青少年への勧誘行為の禁止) 第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。  一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。 罰則 第24条の4 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。  一 第15条の2第1項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者  二 第15条の2第2項の規定に違反した者 第25条 (中略)  第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、  30万円以下の罰金に処する。 第26条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。  四 第15条の2第1項の規定に違反した者(第24条の4第1号に該当する場合を除く。) 第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、  この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。 つまり売った友人の妹さんは処罰されませんが友人は可能性が無きにしも非ずってとこでしょうか? 事情聴取ぐらいで終わる気もしますが。 お住まいの地域の青少年育成条例を御調べください。

その他の回答 (1)

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

情報を伝えた謝礼とかを受けたらマズかったと思いますが。 おそらく運が悪くても事情を聞かれるくらいかな。 これに懲りたら軽率なことはやめることをオススメします。 面白半分で人生だめにする人、結構いるんですよ。

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