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自分で撮った建物などの写真を勝手に販売するのは違法??

自分で撮った街などの風景写真をネットで販売しようと思うのですが。 町内等を撮った写真の場合、民家やアパート、マンションなどが映ってます。 ○○マンション とか ○○ハイツ など マンション名とかが映ってるとまずかったりしますか? また、建物自体、映ってるのがまずかったりしますか? 考え方を変えれば、勝手に人のマンションを写真に撮ってそのマンションの写真を売ってるように捉えることもできると思いますし…。 もちろん通行人などの人物は映らないようにしていますが。 著作権などの問題になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

建物に「肖像権」や「パブリシティ権」が発生するというのはおよそありえません。肖像権やパブリシティ権というのは原則として人について発生します。競走馬の名前にパブリシティ権があるかどうか争われた事件もありますが、建物についてはおよそ考え当たりません。 海外ブランドの看板が写っていたら・・・別に海外であろうがなかろうが「商標権」の問題にはなりえますが、そのブランド名(商標)を自分の商品を示すものとして使用しているわけではないので、侵害にはならないでしょう(商標の部分をでかでかと乗せれば別ですが、風景としてなら大丈夫です)。 また、人が写っていないのなら、肖像権は問題ありません。 ただ、住人が特定できるようなもの(表札とか)も一緒に写っていた場合、その住人からプライバシー権の侵害を主張される場合が考えられます。そのあたりは写らないようにするか、住人の同意を取るという配慮は必要でしょう 著作権についても、そもそも一般の建築物には著作権は発生しませんし、仮に発生したとしても写真にとって販売することは建物の著作権を侵害することにはなりません。#2の人の回答で正解です。

その他の回答 (3)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.3

こんばんは 有名建築家がデザインしたもの、また海外ブランドの看板が映っていたりしたものは、パブリシティ権が発生する場合もあります。 基本的に自分で撮影した風景などを販売しても著作権侵害にはなりません。 ただ質問者様は営利目的ですので、売買した側がどのような用途で その写真を使うかで、建築物の持ち主に訴えられる場合もあります。 その時に、「あの人から買ったから・・・」などど言われないために 売るときに、「この建造物についての肖像権等の許可は得てませんので 責任は取れません」という文言を契約書として交わした方がいいと思います。 ただ単に販売するだけですと、何らかの責任を取らされる可能性も ありますので、その辺はきっちりした方が懸命です。 基本的に写真、動画などはライブラリーとして販売されてますので 特に問題はないと思います。 ご参考になれば幸いです。

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.2

こんばんは 建築物が著作物として保護されるのは、コピーが建築される場合です。 建築物の外観を撮影する限りにおいては、著作件の侵害には当たらないと解されます。 肖像権もありません。 参考URL出典元:日本映画新社HP

参考URL:
http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##8
  • 50100
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回答No.1

不動産屋に勤める知人から建物にも肖像権があると聞いたことがあります。物件の周辺写真(スーパーや商店街など)を撮影するときにはいつも許可を取っているそうです。法に触れるかどうかまではわかりません。

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