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女子高生の裸の写真を買い、それが相手の親にバレました

タイトルの通りです。 一ヶ月ほど前、とある出会い系掲示板に「メール友達募集」という内容の記事と共に自分の携帯電話のアドレスを載せました。それを見たんだと思いますが、16歳の女子高生からメールが来ました。その子に「自分の胸や性器の写真を買って欲しい」と言われ、1万5千円を銀行振込で支払い、写真10枚をメールで受け取りました。写真の内容は全裸の全身写真や胸、性器のアップ等です。本人のものに間違いありません。 それからその子とは連絡を取っていなかったのですが、つい先日、その子から「写真を売った事が親にバレた」と連絡がありました。その後、その子の親からも事実確認の連絡がありました。具体的な話にはまだなっていないのですが、どう責任を取るのかというような事を言われています。 こちらから持ちかけた話ではないにしろ、16歳の女子高生の裸の写真を実際に金で買ったという行為は犯罪だと思います。また、相手側の行為も犯罪だと思います。このような場合はどうなるのでしょうか?と言いますか、どうすれば良いのでしょうか。示談などで解決できるのでしょうか。その場合は、いくら支払えばよいのでしょうか。どなたか馬鹿な私にアドバイスを頂けたらと思います。

みんなの回答

noname#70379
noname#70379
回答No.6

無視決め込んでおけばいいんじゃない いちいち対応していたら際限がない

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.5

相手の思うがままの金を払うか 拒否して相手が訴え警察のご厄介か 拒否して何も無いか 何年後かに彼女が警察に・・・あなたのことも喋ってお話をになるか これは解りません。 一番は覚悟を決めて、メルアドも変えて忍の一字、警察からいらっしゃいと言われたら覚悟を決めて行く。 示談は今回は何ら関係が有りません。 相手との話では無く、お上との関係で、前科が付くか付かないかだけですから。 付くとすれば、青少年育成条例違反位で、児童ポルノのほうは法を見ても多分該当はしないでしょう。 相手の出方しだいで弁護士もとなりますが、まず静観。動かないが一番

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.4

児童ポルノにも抵触しないと思うのですが。 とにかく、買った方は罰則がないのが普通です。持っていること自体も違法ではないです。 誰かに売る、どこかに発表すれば罪となることは間違いなし。 #1さん言われてるように、詐欺っぽい感じですね。 第一、その彼女と会ったこともないわけでしょ? じゃ、本当に16歳の女子高生かどうかもわからないわけで、その写真にしても、本当に彼女かどうかわからない。 適当な女子高生ぽいモデルの写真かもしれないですしね。 10枚で1万5000円で十分儲かるはずなんだけど、気の弱い男だともっと取れるかもしれないとカモに思われてるかもよ。 責任なんて取る気はありません。警察に言うなり、訴訟起こすなりご自由にって言えば引くと思いますけどね。

回答No.3

さっさと断れば。 相手が警察沙汰にするためには,自分の娘がそのようなことをしたと,警察に相談しなくてはなりません。警察が,事件として動く場合,少女は被害児童なりますが,少女は色々調書も取られるし,お説教もsれるし,他にも色々叩けば埃もでsるでしょうから,少女や親が耐えれるかな。 まさか送金の際に馬鹿正直に名前,住所,電話を書いていないでしょうね。ま,書いて有ってもたどり着くのは一般人では大変だから大丈夫でしょう。 ということで,メールアドレスが分っているので多少うっとうしいが,無視しても大丈夫とは思えるが。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

こんにちはー 先ほど美人局ではないか?という質問がありましたが これこそ美人局の匂いがします。 相手側にお金を請求されたら美人局の気配を感じてください。 電話で話しただけで、本当に親かどうかはわからないでしょう? それとこの事件が青少年育成条約の何に違反されているのか、 私にはまだよくわかりませんので、わかれば書き込みます。 その前に詳しい方が、回答してくれると思いますが。

  • hii_hoo
  • ベストアンサー率30% (59/192)
回答No.1

その親ってのも女子高生ってものなんだか怪しいなぁ・・・。 未成年へ猥褻なコトをしたという、引け目に付け込んだ詐欺の様な気がするんですけど。 とりあえず、専門家の意見でなくて恐縮ですが質問者様は特に罪に問われる事はないような気がします。 こちらの質問をご覧下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3928384.html 条例で禁じられていると質問者様もアウトですが。 また、「どう責任を取るのか」と言われているとのコトですが、金品を要求するようならばこれは相手方が脅迫罪になるかと思います。 まぁ、「すみませんでした。弁護士に相談して対応します」とか言っておけば相手方も下がるかもしれません。 それでも本当に下がらないようなら弁護士に本当に相談してみては如何でしょうか。

sn_100
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 詐欺かもしれない、というのは一番最初に感じました。ただ、買ったという行為が事実であるだけにそれが罪になるのであれば…と考えていました。 仮に、詐欺ではなく、また私の行為も条例等で禁じられているとした場合は示談等に応じた方が良いのでしょうか。 また、弁護士に相談した場合、どのような結果になる事が予想されますか…?

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