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マンションで漏水:取水口を2個設置可能か?

マンションで漏水:取水口を2個設置可能か? 都内在住です。マンション敷地内で漏水が発生して水道代金が昨年夏から倍になっています。 調査水道工事は、東京都水道工事認定取得会社で調査を依頼して進めてきたのですが最後の漏水箇所待避策として 漏水している箇所に対して新たに管路を作るという提案の打合せを行った際に、現在の取水口を基本にした案が提示 されました。この案は ルート的に長く工事費が高くなってしまいます。 それよりも、現在の取水口を見直して 新たな取水口を設ければ直線的なルートになり工費も安くなると思います。 しかし、業者曰く「東京都水道条例」に於いて、1つの目的に2つの取水口が取れないとしてあるとのことでした。 ここでの1つの目的は、「1つのマンションに上水道を提供する」 ということだそうです。 東京都水道条例の条文の中から、該当する条文を探しましたが素人では見つけれませんでした。 どなたか ご教示願えませんか? 【添付ファイルの解説】 現在の取水口は右上です。 マンションの建物は左下です。右上から、右中は駐車場と幼稚園があります。 (1)昨年夏に漏水発見 (2)左下に調査止水Aを設置して閉じても漏水→取水口とAの間が被疑 (3)真ん中上に調査止水Bを設置して閉じて漏水Stop→BとAの間が被疑 (4)左上に調査止水Cを設置して閉じて漏水Stop→CとAの間が被疑 (5)これらから被疑は CとAの間 (6)対策として、C~Aの間を引き直すと距離があって費用がかさむので 左上に新たに取水口を設けて直接的に引き込みたいが 出来るか? 尚、右上部、右中部の駐車場近辺には水道口があるので 現在の取水口を 止めることは出来ません。よって1つのマンションに1つの取水口が必要 になってしまいます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

まず、東京都水道条例ではなくて、東京都給水条例です。 引込管に関しての規定は、給水条例本文では規定していません。 東京都給水条例施行規定で、量水器の規定として、一建物について一箇所と規定され、同一敷地に使用者が同一の複数建物がある場合は、それを一建物と見なす規定があります。 したがって、引込管には必ず量水器を設置する必要があるので、原則的に一敷地に引込管はひとつになります。 ただし、マンション等で、住戸毎に量水器を設置する場合は、必ずしも引込管が一つでなければいけないという規定は無いです。 引込管の位置は、水道局が使用者の申請によって決定します。 質問内容については、敷地内漏水に関するものなので、直接管轄水道局に交渉された方が良いと思います。 交渉については、指定工事店でなくても、使用者もしくは、その代理人が行う事が可能です。

hidekishihide
質問者

お礼

貴重な情報ありがとうございます。早速交渉してみます。

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