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騙されました。これは何罪ですか?

あるフリマアプリでエアーガンを購入しました。 出品者は「元値が28000円なので、10000円で売ったあげるよ!」と言われ 10000円で購入したのですが、 後々 調べると元値は高くても3000円という事がわかりました。 出品者と連絡を取れる手段があり 値段の嘘が分かってから呼びかけてましたが、出品者は無視していました。 警察に届出するぞ と言ったら やっと返信が帰ってきて 申し訳ない 調べるので少し待ってくれ と言って それ以降 返信がありません。 相手に騙す意志があったのかどうかはわかりませんが、何らかの罪にはならないのでしょうか。 もしこれが犯罪なら これからどうすればいいでしょうか? 私は学生なので 10000円という数字はとても大きいので 泣き寝入りはできるだけしたくありません。 助言 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.7

 学生時代のゼミの問題集に、「1万円の布団を、『売値3万円なんだけど、会社が倒産してお金に困っているので1万円にするから、買って』と言われて、3万円の物が1万円で買えるなら、と思って買った場合、詐欺を理由に取り消せるか」というような問題があってディベートしたことがあります。  書かれた内容だけでははっきりしませんが、おそらく詐欺罪成立でしょう。  工業製品だから、調べれば客観的な値段は分かります。相手も質問者さんも調べられた。  だから、調べなかったという点で質問者さんにも落ち度はあります。ありますので、賠償などの「民法」の話なら過失相殺もありますし、場合によっては「賠償する必要は無い」ということにもなりますが、犯罪というのは被害者に過失があれば無罪、ということには成らないものです。  店の前の路上に商品が、いかにも「盗ってくれ」と言わんばかりに並べられていたからといって、盗めばやっぱり泥棒です。情状に酌量の余地があることになり、課される罰は軽くなるかもしれませんが、犯罪は犯罪です。  問題は「元値」という言葉ですが、有名なビンテージものでもなければ、わざわざ高い値段で買う馬鹿はふつういないので、ふつう、なんの注釈もなく「元値」と言えば、いわゆる「定価」、「メーカー希望小売価格」だと思うでしょ。  本件では、あえて正しい価格を調べず(あるいは知っていながら)間違った値段を「元値」として表示して買手の心理を誘導し、錯誤におちいらせ、正しい価格より高い値段で買わせたのですから、私は詐欺罪成立だと判断します。 > これからどうすればいいでしょうか?  まず、刑事面では、相手を告訴したり、被害届けを出すことはできますが、仮に相手が刑務所へ入っても、お金は1円も戻ってきません。加えて、告訴などの手続きに時間を取られます。  1万円というお金が大切なので、取り戻したいということが今回の質問の主眼であれば、民事になります。民事訴訟を起こすしかありません。  ただ、質問者さんにも過失があったのは事実だと思いますので、おそらくいくらも戻りません。それ以前に1万円以上のお金(質問者さんの作業日当分を含む)がかかります。  刑事面でも民事面でも、アルバイトでもしたほうが効率がいいのは間違い有りません。  それを考えた上で、どちらかを選ぶしかありません。  余談ですが、骨董品の売買で店主が言った言葉「○○の真筆です」などが間違っていて贋作を掴まされても、民法上の詐欺にも詐欺罪にもなりません。  判例によると骨董品の売買などは他人の言で売買するのではなくて、自分の眼力で買う性質の取引だからだ、とか。  あと、不動産の売買なども、例えば100坪あると言われて買ったのに90坪しかなかったケースでも詐欺ではなく「調べなかった買手が悪い」という判決が出ます。  世の中、他人の言葉はあまり信じない方がいいものです。

noname#224719
noname#224719
回答No.6

なんで犯罪になるんですか? あなたが10000円で購入しただけの話ですよね。 >後々 調べると元値は高くても3000円という事がわかりまし 後々じゃなくて先に調べなかったあなたにも 非があるでしょう。 元値云々じゃなくて購入した時点で取り引きは 成立しているのに元値を調べて 違うとはいえないでしょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

ざっと見る限り近いのは詐欺罪に問えるかどうかでしょう。 詐欺罪(刑法第246条)は欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転があって初めて成立します。 欺罔は騙す行為そのもの、錯誤はあたかもそれが真実であるかのように誤解させること、交付(処分)行為とはお金などの財産を処分する意思を持たせて占有権を移転させる行為、財産の移転は実際に物品をやり取りする行為です。 既にお金を決済してしまっているならば、出品者が騙す意思があったかどうかが争点となります。例えば同じ出品者がほかにも値段を不当に釣り上げて販売していたのであれば、騙す意思があったと言えるでしょう。 ここで重要なのは、中古品でありそのもの自体の価値は当人同士でなければわからない点です。アンティークのように年を重ねるごとに値段が上がっていくものもあれば、限定品で入手困難というプレミアがついて値段が上がっているものもあります。 よく、鑑定番組で「この掛け軸は100万円したんだ!」というのが結果100円とかありますが、これは「100万円の価値があると認めて購入した」のだから、購入した当時の骨董屋などを責めることはできないのです。 警察に相談してもいいですが、事件として立件することは難しいでしょう。 それに、詐欺罪で告訴しても、お金は刑事裁判では返ってきません。相手が罪を軽くしてもらおうと弁済してくるなら別ですが、そうでないならばお金については損害賠償として民事訴訟を起こして取り返すことになります。 訴訟を起こすほうが赤字になるでしょうからここは高い授業料と思ってあきらめたほうが良いかもしれません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.4

現実にはそんなことはないけれど、彼はどこかから28000円でそれを購入したのかもしれません。もちろん証拠を出せとなるわけですが、いちいちレシートを用意している人もいないでしょうね。 「僕はこれを28000円で仕入れたんだよ。証拠はないけどな」っていわれたら、その1件だけで詐欺罪の成立は難しいやね。 君には大金だろうが、世の中には何百万円とか何千万円とか騙された人たちがいるわけだから、まあ君の話は後回しになってしまうのは仕方がないですね。 それにそれが本当に28000円の品物だったのかちゃんと調べなかった貴君にも落ち度があります。 だいたいそれで詐欺罪だなんていってたら、なんでも鑑定団でよく出てくる何十万円で数千円のお皿を買っちゃった人たちはみんな古美術商を詐欺で訴えられることになります。 3000円の銃に貴君が10000円の値をつけたのだから、その銃には(質問者さん限定で)10000円の価値があるのです。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.3

フリマアプリでの取引ってそんなものだと思っていたほうがいいですね。 あきらめましょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

犯罪ダーって騒ぎたいなら警察に相談するだけ相談してみればいい。 だけど、もし万が一警察が詐欺で相手を逮捕したとしても、警察はカネを取り返してくれるわけじゃない。 警察が犯罪者をとっ捕まえて、検察が裁判にかけて、刑務所に入れることと被害者がカネを取り返すことは一切なんの関係もないから・・・内容証明郵便でも送ってカネ返せ、返さないと民事訴訟起こすぞって迫って交渉する(ダメならホントに少額訴訟でも起こしてやる)くらいしかないんじゃないかね。 まあ、相手が詐欺で捕まっていれば、カネをだまし取ったことの事実認定は非常に容易になるだろうけどね。

回答No.1

取りあえず、警察に相談しては如何でしょうか?

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