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こういうのは罪になりますか?
盗品の自転車を、盗品と知らずに購入しましたが、 売主の詳細(店の名前や場所など)を覚えていない場合、 罪になるのでしょうか? 警察から『アンタを疑ってる』と言われているのですが、 購入を証明するものがなく、数ヶ月前に1度行ったきりの店で、 詳細を覚えていないのです。 罪になるとしたら、どんな罪で、どんな罰があるのでしょう?
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#4の方ではないですが、 >知らなかったとしても、立証できなければ、罪になるということでしょうか? >その場合、具体的にどのような罰があるのですか? に対する回答です。 盗品等有償譲受け罪は10年以下の懲役及び50万円以下の罰金ですが、「盗品であることをあなたが知っていて有償で譲り受けた」ということの立証責任は警察にありますので、そういう事実がなければ罪に問われることはないでしょう。
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- toyota_sera_1990
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#6への回答です。 罪というのはすべて「やった」と主張している側に立証責任があります。あなたのほうで「やらなかった」という証明は必要ありません。冤罪のおそれもあるので100%とは言えませんが、証明できないからといって窃盗罪に問われることはないでしょう(疑わしきは罰せず、という言葉もあります)。実際に盗んだのでなければ物証が出てくることもないでしょうし。
お礼
回答ありがとうございました。安心しました。
- toyota_sera_1990
- ベストアンサー率33% (64/191)
補足です。 盗品かも、と疑われているということは、本来の所有者は防犯登録をしていたということですよね。買ったときにどうなっていたのかわかりませんが、登録シールが貼ってある状態だったりした場合は、即時取得(善意取得)の主張はおそらく通りません(本来の所有者が手放してないかもしれないということが推測されるから)。買ったショップで張ってあった防犯シールをはがしたり、はがしたあとがあった場合も同様です。 警察に引き取られた、ということは警察が盗品だと判断したのは確かでしょうしおそらく本来の持ち主に戻るのでしょうが、代金は要求できない気がしますね。
お礼
重なる回答、ありがとうございます。 自転車の代金は大きな額ではないし、知人にも無償で譲ったくらいなので、 代金が戻らなくても構わないのですが、罪になり、前科が付くというようなことも あるのでしょうか? 先に書いたように、購入の証明ができなければ、捕まってしまうという事でしょうか? ちなみに、自転車は、元の持ち主に戻されるようです。
- tsururi05
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知っていれば、当然盗品など有償譲受け罪 になります。 あとは立証の問題です。
お礼
回答ありがとうございます。 知らなかったとしても、立証できなければ、罪になるということでしょうか? その場合、具体的にどのような罰があるのですか?
あなたは善意の第三者ですから、刑法上の罪はなく、民法上でも原則的には罪はないです。 民法第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 民法第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 つまり、盗難後2年間は返却を求めることが可能だが、あなたのような善意の第三者に渡った場合は、相応の金銭を支払って買い戻さなくてはなりません。 ただ、幾ら数ヶ月前でも、どこで買ったかの記憶が無いというのは警察でなくても疑わしい話で、そこをはっきりしないと善意の第三者ではない、つまり事情を知っていると勘ぐられても仕方ない面はあります。 特にショップでしたら、大体の場所や雰囲気は判るのではないかな。 よく思い返して、どこで買ったか警察に話してみてください、落ち着いて考えれば、関連することが浮かびませんか、仕事の帰りに寄ったとか、誰かと一緒だったとか、何かしらヒントはあるものです。
お礼
回答ありがとうございます。 同内容の貼り付けで申し訳ありませんが、少し詳しく書きます。 数ヶ月前、仕事で不慣れな土地へ行き、数ヶ月の間だったので、 自転車の購入を決めました。 自転車以外にも日用品などを調達するため、いくつかのリサイクルショップを数日掛けて回り、 その内の1箇所で、自転車を購入しました。 ただ、同時期に複数の店舗でいろいろなものを買ったので、どこで何を買ったのか、 覚えていないのです。 店構えは覚えていますが、場所や名前となると…。 該当の店には自転車購入の際に1度行ったきりで、滞在時間も10分もないくらいだったので、 記憶にあまり残っていないのが、正直なところです。 今は、その土地を離れ、その自転車は現地の知人に譲ったのですが、 先程、その知人から警察の取調べを受けていると電話があり、現地の警察と 電話で話しました。 その際、自転車は、警察に引き取られたとの事です。 現在は、離れた場所にいるため、店舗の特定というのが、正直困難です…
- toyota_sera_1990
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微妙ですね。 本来は盗品と知らずに動産を購入した場合は罪になりません。民法192条の即時取得にあたります。 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」 ただし条文にあるように ○売買などにより公然と取得したこと ○売った人間が所有権を持っていなかったことを知らなかったこと(善意) ○知らないということに対して過失(不注意)がない という条件が必須です。 つまり最初の条件として「買ったものである」ということを示す必要がありますし、3つめの条件としては(店で売っていたなどの理由で)売り手が所有権を持っていて当然と認識できたということも示す必要があります(怪しいリサイクルショップ等で盗品を扱っている疑いのあるような店の場合はNG)。売り主をあなたが覚えてないということは上の2点を証明できませんので、疑いをかけられるのも仕方ないと思います。 最悪の場合は窃盗罪になるかもしれませんが、そこまで行かなくても返却させられることは十分考えられます(返却すれば窃盗罪は不問にする、とかいう処置になるかも)。その場合は売り主に代金の返却を要求できますが、どちらにしても売り主を思い出さないことには始まりません。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく書きますと、仕事で不慣れな土地へ行き、数ヶ月の間だったので、 自転車の購入を決めました。 自転車以外にも日用品などを調達するため、いくつかのリサイクルショップを数日掛けて回り、 その内の1箇所で、自転車を購入しました。 ただ、同時期に複数の店舗でいろいろなものを買ったので、どこで何を買ったのか、 覚えていないのです。 店構えは覚えていますが、場所や名前となると…。 該当の店には自転車購入の際に1度行ったきりで、滞在時間も10分もないくらいだったので、 記憶にあまり残っていないのが、正直なところです。 今は、その土地を離れ、その自転車は現地の知人に譲ったのですが、 先程、その知人から警察の取調べを受けていると電話があり、現地の警察と 電話で話しました。 その際、自転車は、警察に引き取られたとの事です。 現在は、離れた場所にいるため、店舗の特定というのが、正直困難です…
- faucon_san
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知らなかったのでなりません。 ただ、本当は盗品だと知ってたけど、購入したというのは罪になります。 >警察から『アンタを疑ってる』と言われている 数ヶ月前に一度言ったお店でも、自転車屋やリサイクルショップ等はそれほど多くないはず。1件1件回ってみてはいかがですか?
お礼
回答ありがとうございます。 今は現地(購入した土地)から離れていて、自分の目で確認することが 難しいのです…
お礼
回答ありがとうございます。 では、罪になることはないのですね。安心しました。 ありがとうございます。
補足
ちなみに、警察は『私が盗んだのではないか?』ということを 疑っているようなのですが、先述のように、私の購入過程を私自身が 証明できない場合、窃盗罪になってしまうこともありえるのでしょうか?