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未成年から買った写メの罪とは
今日愛知の警察を名乗る者から電話があり、「誰々さんご存知ですよね?」「写メを買いましたか?」「何月何日」私の銀行名を言って「幾ら幾らで買ってますね?」と本当の事を言われました。 誰々とは高校三年生で、その方から一度確かに買いました。 「その画像は残してありますか?」と聞かれたので、削除しありませんといい削除しました。 ちなみにPCで買い、ネット銀行から9千ちょっとの支払いです。 相手が高三の女子高生と知りながら買ってしまいました。 こういう場合何かの罪に問われるのでしょうか? 電話相手の警察を名乗る者は「詳しく話しが聞きたい」と言ってて、「これ以上話たくありません」と言うと、「拒否するのですね?わかりました、また明日電話します」で切られたのですがもちろんその者の名字は名乗られてます。 警察を名乗る者は「捕まる事はありません」と言ってましたが・・ 何らかの罪又は逮捕なんてあるのでしょうか? 又家に来てPCとか色々調べられたりするのでしょうか? 話を拒否すると何か問題になるのでしょうか? どなたかご教授宜しくお願い致します。
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児童に裸の写真を撮って送ってもらう行為は、最近の実務では、児童ポルノ法7条3項の児童ポルノ製造罪として検挙されています。 強く求めると、強要罪や強制わいせつ罪が付くこともあります。 写メ 逮捕 児童 で検索すると、逮捕事例もヒットすると思います。
その他の回答 (1)
- patent123
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18歳未満の女性が関与する児童ポルノには手を出さないことです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に、 関連する規定が設けられています。下記の通りです。 (児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
お礼
ご回答有難う御座います。 大変勉強になりました! 今後気をつけます。
- minminkuma
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その警察署に電話して、本当に警官なのか確かめないかぎり、今ハヤリの何とか詐欺だったりして…。 本当に心配なら市役所の無理法律相談か、法テラスで相談してみれば?
お礼
早速のご回答有難う御座います。 そういう相談手段があったんですね! 今日早速相談してみます。
お礼
ご回答有難う御座います。 とても解りやすく非常に助かります! 有難う御座いました。