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高校生で、アルバイトをしてます
高校生で、アルバイトをしてます 今月の給料が135399円なのですが、所得税っていくら取られるんですか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >今月の給料が135399円…所得税… 「月払い」の場合は、以下の【税額表】で「徴収して国に納めるべき所得税」の金額が決まりますので、「2,550円または6,600円」になります。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf ※仮に、給与から「社会保険料」が差し引かれている場合は、その金額を「社会保険料控除」として給与から差し引いて税額を決めることになります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- (詳しい解説) ○「2,550円」になるのは、勤務先(給与の支払者)に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している場合です。 なぜかと申しますと、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している場合は、上記の税額表の「甲欄を適用して税額を決める」というルールになっているためです。 詳しくは以下のリンクにあるとおりです。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- ○『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、原則として(すべての受給者が、勤務先に)【提出しなければならない】ものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を【行わなければなりません】。… ※「国内において給与の支給を受ける居住者」ですから、日本に住んでいる人は誰でも」と考えてかまいません。 --- 【ただし】、上記のリンクには、「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。」ともあります。 つまり、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は、【どこか1ヶ所】にしか提出してはいけないということです。 よって、「掛け持ち勤務」をしていて、なおかつ『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない勤務先の場合は、「所得税が6,600円になる(乙欄になる)」ということになります。 ※いずれも、「日雇賃金(丙欄適用)」の場合を除きます。 ***** (参考情報1.) 「所得税」は、「1月~12月の1年間」が一区切りになりますので、上記の「所得税」はあくまでも【仮の税額】です。 そして、原則として「1年が終わってから、納税者一人ひとりが、(納税者自身で)所得税の過不足の精算を行なう」というルールになっています。(その手続きを「確定申告」といいます。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【ただし】、「給与所得者(税法上の給与所得のある人)」には【特別ルール】が適用されるため、「確定申告しなくてもよい人」が多いです。 詳しくは、以下のリンクにあるとおりですが、【仮に】「所得は給与所得のみ、なおかつ掛け持ち勤務もしていない」のであれば「確定申告する義務はない」と考えて問題ありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- なお、「義務がないから確定申告しなかった」という場合は、「所得税が納め過ぎの状態のままになってしまう」こともありますのでご留意下さい。(たとえば、「年の途中で退職してしまった場合」などです。) 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ***** (参考情報2.) 「個人住民税」について 「個人住民税」は、「所得税」とはルールが異なります。 ですから、「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)をしなければいけない人」も「所得税の確定申告をしなければいけない人」とは異なります。 【ただし】、「所得税の確定申告をした人」や「勤務先から給与支払報告書が提出されていて、なおかつ他に所得がない人」などは「申告不要」というルールになっているため、「個人住民税の申告が必要な人」は限られることになります。 ※詳しくは、「1月1日に居住していた市町村」にご確認下さい。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ちなみに、「未成年」は、「非課税限度額」という制度によって、「(前年の)合計所得金額が125万円以下」の場合は「個人住民税」が「非課税」になります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ***** 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?|CSアカウンティング(株)』(掲載日:2012年2月15日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/003345.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- kingyo_tyuuihou
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>所得税っていくら取られるんですか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、 税額表の甲を適用されている場合は、2550円です。 これは、正社員など毎月コンスタントに給料がある 場合に適用される制度です。 その手の書類を提出していない場合で、 税額表の乙を適用されている場合は6600円です。 ただし、所得税というのは年間通して、 給与総額いくらに対していくら。というのが決まっていますから、 年間トータル98万円以内であれば税額はゼロです。 よって、甲の場合は会社で年末調整をしたうえで、 払いすぎた税金が返ってきますし、 乙の場合も確定申告などにいけば、払いすぎた税金は返ってきます。 とりあえず、月々の税金では、アルバイトは多めに取っておく。 って考えておくとよいです。