- ベストアンサー
労災認定について
はじめまして。病院で看護師しています。4月初めより私が勤務している病棟で流行性結角膜炎が大流行して、患者さんにも何人か感染されています。7日から私自身も感染してしまいました。それから、出勤停止となり、現在も休んでいます。この場合、労災認定を受けれるのでしょうか?今は有休で処理してますが、もうまもなく有休も無くなってしまいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ひとまず感染が病院での感染なのかどうかが立証できるかどうかになリますよね。。 もし労災認定が無理ならば社会保険で傷病手当のほうがてっとり早いとおもいますよ。 でも質問者さんが病院内で感染したかどうかなんて誰にも立証できないとおもいます。 流行性角膜炎なんてスーパーでもコンビニでも外にでればどこでも感染してしまう可能性はありますからね。
その他の回答 (2)
- SR_takasima
- ベストアンサー率50% (3/6)
業務上の感染となるでしょう。労災対象。 ただし、出勤停止処分(事業所からの場合)については、休業補償対象。 悩むより、監督署に相談して労災手続きを行いましょう。 会社は、拒めません。また、監督署の対応として事業所には、「罰金」とか、 刑事罰等はありませんので気楽にどうぞ。手続きが遅れただけのことですから 事業所には、注意もあるかないかです。別に労災保険料(事業所の)も上がることもありません。 ただ、隠していたのが後になってばれると事業所の方が困るのでは、(たとえば、マスコミなど) 万が一、 解雇とかの問題の場合も強気で構いません。 「訴えてやるー。」 取れるだけ取ってください。 次の仕事が見つかるまでの分と慰謝料と休業分金利分も含めて かまいません。給与は、「14.6%」その他 「5%」記憶では? 遅延利息は、間違ってたらすみません。 アドバイスとして、一人では行わないこと。裁判でも勝ちですが、 金で動くような先生方(誰かわかりますよね)も多いので仲間で行うこと ドラマとは、逆の場合が多いです。 「赤信号一人でわたるより・・・。」です。
お礼
お礼が遅くなりました。結局、傷病手当てを使う事になりました。4月の給与はいつもより半分以下でした。有難うございました。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
職務上感染してしまった感染でしたら、労災だと思いますが、完全に因果関係が認められない場合でも、出勤停止でしたら、有給休暇ではなく、病気休暇(特別休暇)だと思います。
お礼
早速のご回答有難うございました。病気休暇の制度があるか分かりません。上司からは有休処理しておきますと言われただけなので。一度総務課に聞いてみます。
お礼
お礼が遅くなりました。結局、傷病手当てを使う事になりました。有難うございました。