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債権質(サイケンシチ)設定について

債務名義のある金銭について、債務者は債権者からの質権設定申し入れに『合意しない』と主張することはできますか。 主張できるとすれば、債務者において、その理由はどのようなものでしょうか。 たとえば、『すみやかに債務を履行するから』等のほか、どのような理由が合理的な、あるいは有効なそれに当たりますか。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 主張することはできますか。 可能です。 > 理由はどのようなものでしょうか。 「嫌だから嫌だ」で必要十分でしょう。 同意する義務は無いですから。 もちろん、「債務名義」を持つ相手ですから、何らかの納得する理由が無ければ、強制力のある取立てを行ってくる可能性はあります。 でも、納得行くような理由を回答者が提示できる情報が何も無いですし、その様な個人的な事情をアップするのも無理があるでしょうから、ここで提示するのは無理でしょう。 > 『すみやかに債務を履行するから』 それを理由とするのは無意味でしょう。 「すみやかに債務を履行」出来る状況と、「債務名義」を取る手間と時間が有った状況は、矛盾しますから。 「債務名義」を取られているということは、過去に「すみやかに債務を履行」出来なかったという事実を示していますから普通では信用されないでしょう。

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質問者

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勉強になりました。 有難うございました。

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