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債権執行における債務者、第三債務者の不服
執行力ある債務名義の正本を有するGの申立てに基づき、SのDに対する金銭債権について差押命令が発令され、命令はSおよびDに送達された。この場合において、 (1)GのSに対する債権が差押え前に既に消滅していることを主張するには、Sはいかなる手続によることになるか (2)SのDに対する債権が差押え前に消滅していることを主張するには、Dはいかなる手続によることになるか それぞれについて教えてください。よろしくお願いします。
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(1)不当執行と違法執行の違いを踏まえて、執行異議なのか、それとも請求異議訴訟なのか考えてみましょう。 (2)既に消滅したSのDに対する債権についての差押えがされても、第三債務者は何ら不利益を被りません。なぜなら、差押命令は、第三債務者に対して執行債権者に弁済せよと命じているわけではないからです。ですから、執行債権者により取立に対して単に弁済を拒絶すれば良いだけであって、執行債権者が第三債務者に対して訴訟を起こした場合(民事執行法のテキストで、その訴訟の名称が書かれています。)、第三債務者はそこで争えば良いのです。
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- tk-kubota
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回答No.1
何時、差押があるかわからないから、事前に免れることはできないです。 強いて言えば、債務不存在確認訴訟です。 差押後では、執行異議で救済を求めます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 助かります。
お礼
回答ありがとうございました。 取立訴訟という訴訟類型があるのですね。 存在しない債務を差し押さえることも有効であることにも驚きました。