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親の金を盗むと日本では
日本の法律においては、諸説ありますが、同居の家族のお金を盗んだ場合、 悪いことではあるのだが、罰せられない、ということなのですが、 それでは、他の国ではどうなのでしょうか? 個人主義が徹底しているアメリカなどにおいては、例え、子であっても、親の 財布からお金を盗んだら、罰せられる、というふうに規定してあるのでは。 誰か、法律に詳しい方、教えてください。
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”諸説ありますが” ↑ どうして罰せられないのか、という 理由について諸説あります。 悪いことだが、期待するのが無理なので 罰せられない、とする説、 刑罰で罰せられるほど悪いことではない、 とする説、 そんなことには関係なく、国家の政策に 過ぎない、とする説などがあります。 最後の説が有力です。 ”悪いことではあるのだが” ↑ 上述したように、そもそも、刑罰で罰せられるほど悪いことではない とする説もあります。 ”他の国ではどうなのでしょうか?” ↑ フランス刑法380条、ドイツ刑法247条、イタリア刑法649条、 オーストラリア刑法189条、463条、スイス刑法137条 などに、同様の規定があるそうです。 米国の場合は、私の所持している本には出ていませんでした。 紹介されていない、ということはそういう規定が無い、と いうことかもしれません。
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- seble
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>諸説ありますが、同居の家族のお金を盗んだ場合 諸説ありません。刑法に明確に記述されています。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.36 244条 他の国、というのは地球上だけでも400からあります。大同小異の部分もありますが、法律は全て違うので、千差万別です。 一部のアラブ諸国なら手首を切断されます。 また、当然に、地球外へ目を向けるとさらに色々な律法が・・・(あるのか?ww)
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません。諸説あるのは、罰せられない根拠についてですね。 そうですよね。法のある国だけでも、世界中にかなりの数あるわけですから、 国を限定しないと、大変なことになりますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私のつたない質問に対して、一つ一つ細やかにお答えしていただき、 感謝しております。 罰せられない理由としては、国家の政策というのが、今のところ 通説になっているわけですね。 他国については、同様の規定を持っている国が結構あるんですね。 ということは、この規定は、日本独特のものではない、ということですね。