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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士費用特約について。)

「弁護士費用特約について」質問文章の要約

このQ&Aのポイント
  • 先月の3月9日、仕事場に向かう際に上司の自家用車で事故を起こし、自身にも痛みが生じました。しかし、上司は自身の非を認めず、保険会社や弁護士特約の利用もできない状況です。
  • 事故相手は弁護士を立てているため、内払いを止められました。自身は三井ダイレクトに相談しましたが、会社には属していないため対応が難しい状況です。
  • 他の損保会社やADRに問い合わせても、労災には該当しないとの回答や、詳細な相談先の提示が得られません。現在は法的なサポートや保険の補償を受ける方法が分からず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 まず、事故の状況は上司(A)の居眠りによる自損事故なのか、相手(B)がある事故なのでしょうか?  仕事場に向かうのに上司と待ち合わせというのが、通勤または勤務時間中で仕事場への移動であれば労災の適用になるように思います。  以前と違って、職場へ行く合理的な理由があれば、自宅からの通勤に限らず、臨時に宿泊したホテルからの経路でも、通勤中の事故扱いでの労災認定が認められるようになりました。  労災に該当するかどうかは、損保会社が判断することではありません。  そのため損保ADRでも回答にあやふやなものになってしまったのでしょう。  損保の契約の中には、交通傷害保険の傷害部分の補償のように職種によって保険料に差をつけ、仕事とプライベートに関係なく補償するものがあるからです。  他の回答にもありますが、まずは労災適用になるか労基署への確認をしたほうが良いでしょう。   >最終的には指揮監督権が云々言って今回は使えないと。いう結果でした。    労基署ではっきりと労災ではないと言うことになれば、仕事中ではありませんから、指揮監督権云々は関係なくなると思われます。 >第三者による行為による為労災には該当しないと回答  通勤中の事故は、第三者による行為になると思うのですが・・。    今回の事故に相手(B)がある場合、上司(A)車の自賠責と相手(B)の車の自賠責の両方が使えますので、限度額が120万×2になります。  また、Bの保険会社が治療費の立替払いを拒否したのは、Aの過失のほうが高いと判断したためとも思われます。  事故当時は三井ダイレクトに加入されていたとのことですが、人身傷害保険には加入されていたのでしょうか?  人身傷害保険を使われた場合には、相手への求償権は保険会社に移ります。  ご質問の内容で、どのように保険会社と交渉していくのか迷われているのか、どのような補償がされるのか具体的に知りたいと言うのであれば、こちらの質問を締め切って、カテゴリをマネー⇒損害保険にしたほうがより詳しいお答えが付くように思います。    どうぞお大事に。       

siosoba
質問者

お礼

今回の上司宅にて待ち合わせ後に 居眠りによる自損事故で相手が居なかったのが不幸中の幸いでしたが、 元の生活を取り戻せる様がんばって 行きたいと思います。 引き続きカテゴリーを変えて 問い合わせて見たいと思います ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

仕事中の事故で会社の保険が使えないのなら、労務士か労働基準監督署に相談してみれば?お上からのお達しが出れば会社も対応すると思います

siosoba
質問者

お礼

労基に問い合わせてから 時間が経っている為内容が抜けている 所もありますが、 もらえるのは治療費、休業補償の様で 治療費は今回人身特約から出てますので 休業補償だけはむりだったかと思います。 改めて 聞いて見たいと思います。 ありがとうございました。

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  • -vwv-
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.2

自分の車でも良いので、ご自身(同居親族も含む)で任意保険に加入していませんか? 加入しているのなら、人身傷害保険と弁護士特約に加入しているか確認して下さい。 加入していれば、ご自身の任意保険が使用できるので、先ずはご自身の保険使用して下さい。 弁護士特約にも加入していたのなら、特約を利用し直ぐに弁護士を立てた方が良いです。 但し、仕事中の事故が適応範囲になるかまでは存じませんので、ご自身の保険会社に確認して下さい。 仕事中の事故ですが、治療費や慰謝料など、全ての損害は運転手に請求した方がスムーズに進むと思いますよ。 内払いを切れらそうなら、自賠責の被害者請求もあります。 保険会社が何故その様な事を言ったかは知りませんが、労災は該当するので申請して下さい。

siosoba
質問者

お礼

休み明けに自賠責と労災について 手続きを進めたいと思います。 助かりました ありがとうございます。

siosoba
質問者

補足

特約に入っている車両があり 事故当初から(三井ダイレクト に問い合わせていますが、 のらりくらりと1ヶ月掛けた回答が 労災扱いの為使えないとの事です。 又、内払いを切ろうとしているのは 加害者の弁護士によるもので、保険屋は 手出しが出来ないと思われます。 又 病院からもらった冊子の一部に 労災にした方が保険会社には メリットがあると記載がありましたし、 +約款を取り寄せましたので到着次第 分かる方に見てもらう予定です。 現状では特約が使えないですが 労災認定になると万が一特約が使えた時に問題にならないでしょうか?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

弁護士費用特約はどの会社も同じ規定で運用しているわけではありません。 保険会社によって運用基準が違うので、損保ADRなど役に立つはずもありません。 通販系の弁護士費用特約なんかは、驚くほど適用範囲が狭いです。 そういうところで保険料を安くしているのが現状です。

siosoba
質問者

お礼

ありがとうございました。

siosoba
質問者

補足

損保ADRが介入して見直しがされるかと 思っていました。 確かに、安いは魅力ですが いざと言う時を考え乗換えを考えて見ようと思います。

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