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弁護士費用特約について

3月9日 仕事場に向かう際上司宅で待ち合わせ後 上司所有の自家用車に同乗しました所 (助手席 運転手の居眠りにて事故を起こされました。 (単独事故の為相手はいません 事故当初首周りに痛みがあり その日は違和感を感じながら仕事をしましたが、 2日後に背中と腰周りに痛みが強くなり上司に連絡。 俺が 加害者になるだろうと言って来て→(こちらに非がある様な言い方 何とか代理店の方と連絡出来手続き開始         ↓ その後も謝るどころか自分主体の考え方に憤りを感じ (保険に入ってるから保険屋に頼めと・・・言うだけでした。 その後の話し合いも平行線で、 警察に事故証明を取ろうとした際 警察だけは勘弁して欲しいと懇願してきました (現在は手続き済み その後ですが、 相手が弁護士を立てて病院の内払いを止めると通知してきたので 三井ダイレクトに相談した所、 内払いの手続きをすると言っていましたが・・現在はこちらの人身特約で通院中 (又 現在はこちらの会社には属していません) 相手の会社、加害者と話をする為、 (弁護士特約を使えないかと聞いた所 仕事に向かう際だから、社内で協議を・・・しまいには逆切れされるはで・・・ 最終的には指揮監督権が云々言って今回は使えないと。いう結果でした。 ●仕事以外のプライベートなら使えるとは言ってました。 その後上記とは関係ない損保会社数社に尋ねてみた所 第三者による行為による為労災には該当しないから特約は使えると思うがと失笑されました。 (ダイレクト損保だから内容が狭いのかなぁと感じてはいますが・・ 損保ADRに問い合わせるもクレームは受け付けるが 約款を取り寄せ詳しい人に見てもらい、損保会社と交渉しろと言う言われました。 何の為の機関なのかと閉口するばかりで・・・ 上記の状態にて本当使えるのかが分からなくなり精神的につらく困っております。 長くなり申し訳ありませんが 保険会社との交渉、補償について具体的にアドバイスをいただけますと幸いです。

みんなの回答

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.4

こんな内容でしょうか? 質問者さんが同乗中に事故に遭遇、負傷・・・当初は元上司の保険会社で対応するも 治療期間等から「症状固定」と言われ自分の人身傷害に切り替えて、引き続き治療中 今後の交渉は弁護士特約を使用して話をしたが、如何なもんでしょうか??? 私の解読内容が正しければ、「弁護士特約」は無理でしょう。 なぜなら、今は自分の保険会社で対応して頂いてる為・・・・・ その前の費用は自身の保険会社から相手側に支払された可能性が高い、でないと前の保険会社は、中途清算するにも1年眠らさないと出来ないし・・・(詳しい事は不明) したがって質問者さんは、自分の保険「人身傷害」で対応しているので(推定) 今後は三井ダイレクトさんの基準で損害賠償を補填して頂き解決しか道はないのでは ・・・・・

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

説明が分かり難い日本語ですね。 >何とか代理店の方と連絡出来手続き開始 *上司が加入の自動車保険の代理店のこと? *何の手続きを開始したのですか?  上司の自賠責の手続き?  それとも貴方が加入の自動車保険の人身傷害補償  の手続き開始を貴方の代理店に依頼の事? >三井ダイレクトに相談した所、 内払いの手続きをすると言っていましたが・・ 現在はこちらの人身特約で通院中 これも意味不明ですね。 三井ダイレクトなら、上記の代理店は一体誰の事? 通販には代理店は関係ないのでは? 「内 払」ってどういう意味ですか? (上司加入の)自賠責には以前は内払制度がありましたが いまはこの制度はありません。 (その都度払いに変更のため) NO2の方の回答通り、現在貴方の?/または上司の? 人身傷害補償をつかっているのに、さらに相手と 交渉って意味が不明です。 人身傷害補償を使えば、相手加害者側への請求権はその会社に 移行するので、貴方には相手への請求権はありませんよ。 あとは人身傷害補償の保険会社が相手に求償かどうかの 問題であり、貴方には関係ないことです。 貴方の説明不足が損保ADRの回答にも影響しているように 思います。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

質問を読むと、人身傷害で対応中のようですが… もしそうであれば、何を相手と争っているんでしょうか?その必要はあるのでしょうか? 人身傷害を使い、なおかつ相手(?)側保険会社とも争うって、そういった状況がイメージできませんが。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

弁護士特約は、自身が入っている保険です。あなたはMに入っているという事ですか?相手の? 他車同乗中も保険対象なのですか? 約款で対象になっているなら使えるはずですが・・・ 同乗も特約でしょうから、特約に対して特約は使えないかもしれません。 面倒なら自身で弁護士を立てた方が早いしスムーズでしょう。カネはかかりますが、それなりに相手から回収できると思います。保証はできませんけどね。 労災は基本的には対象では無いのですが、現状では特別給付2割があり、これは第三者の補償に関係なく出ます。手続きして下さい。契約していない損保会社に聞いても無駄です。カネにならない事はしない。

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