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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士費用はどのくらいかかる?)

弁護士費用はどのくらいかかる?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の被害者遺族です。刑事裁判になることが確定しました。弁護士を頼むと加害者への量刑が重くなる可能性があります。
  • 裁判の準備や法廷での争いに弁護士は必要です。弁護士費用は具体的にはどのくらいかかるのでしょうか?
  • 初めての経験でつらい日々を過ごしていますが、息子の無念を晴らすために弁護士を頼んだ方が良いのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>代わりに法廷に立って争うつもりと検事さんに申し上げたところ「弁護士をつけたほうが、良いのでは?」とのアドバイスをいただきました。 殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の被害者等は、裁判所の許可を得て、被害者参加人として刑事裁判に参加することが認められています。 そして、被害者参加人は弁護士をつけることができ、一定の要件を満たせば国選弁護人をつけることも認められています。 担当検事はこのことを言っているのではないかと思います。 法テラスでも相談に乗ってもらえるようなので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。参照URLもあわせてご参照ください。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_2.html
tom-sam
質問者

お礼

そうです。被害者参加人として裁判に参加するということです。 うまく質問できていなくてすみませんでした。 参考になりました。 弁護士さんについては弁護士会の法律相談を利用することにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#252929
noname#252929
回答No.6

勘違いされて居る様に思えます。 過失致死を争うのは、検察であり、貴方ではありません。 つまり、貴方が弁護士を雇った所で何も出来ません。 貴方にできるのは、損害賠償請求のみになります。 ですので、検事さんは、損害賠償請求を起こすのなら、弁護士を雇う方が良いと言ったのでしょう。 事故の相手に対しては、遺族の意思で刑罰を増減できる物では、在りません。 法律にもとずいた刑罰が課せられるのみになります。 残念ですが、この部分に関しては貴方は蚊帳の外なんです。 ですのて、貴方ができるのは、賠償金請求のみとなり、その額をあげるしかなく、貴方が刑罰を重くすることは出来ないのです。 その部分を、再認識されてください。

tom-sam
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>刑事裁判というのは、被害者が弁護士をつける場合、費用は掛からないのですか? 無知ですみません。。。 量刑を問うのですから、裁判は検察VS加害者(弁護士)ですよ? このどこに質問者様が出てくるのですか?弁護士を雇う意義がどこにあるのでしょう。 刑事訴訟は1円も要りません、ただし被告側(罪を問われる側)が弁護士を国選か民間弁護士かで金額は大きく変わって着ますし金額分量刑に影響が出る事も多いです。 この刑事訴訟に被害者である質問者様がどの様に関わるんでしょうかね、検察は被害者である質問者様の見方ですよ、証拠調べは警察で終わってるはずですからね、だから刑事訴訟に発展してるんだと思います。 担当検事によく話を聞いた方が良いでしょうね、質問者様自身が曖昧な理解だと質問も回答も曖昧になってしまいますよ。 30分5000円程度の法律相談も良いかも知れませんね、刑事訴訟だけでなく、民事裁判の事もあるでしょうからね、死亡事故のようですから、事が大きすぎますから、やはり本物の弁護士に相談すべきかと思います。 その方が正確な情報を得られ、安心出来、金銭的にも目安になると思います。

tom-sam
質問者

お礼

地方の弁護士会の法律相談に相談してみることにします。ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

刑事裁判は原則公費です(加害者=被告人) 被告人が自ら有利となる証拠を集める費用は被告人側が負担しますし、国選弁護にすれば被告人は一切負担無しです。 一方被害者は加害者に対して損害賠償請求権を持ちます。 この賠償額判定は民事訴訟により別に裁判を行います。 死亡事故なら3000万円、負傷事故なら120万円、後遺症なら1級3000万円から14級75万円迄ならば自賠責保険から出ますから、この範囲内ならば自賠責に直接請求可能です(過失相殺無し、負傷と後遺症又は死亡は合算して請求可能) まだ就労されていない場合休業補償は最低ラインしか出ないと覚悟して下さい。 医療費に自賠責を使うと自費になる為、健康保険扱いにして安く済ませ(差額分は役所から加害者に直接請求)3割部分だけ自賠責にする場合も(加害者に請求する都合から役所に加害者氏名等届け出る)。

tom-sam
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自動車運転過失致死罪の量刑はほぼ定形的なので、弁護士雇ってまでやる意味があるかどうかですね。 危険運転致死傷罪に問いたいという形であれば、弁護士に依頼することの意味も意義も出てきますが、危険運転致死傷罪に問えないのであれば、無駄金使うだけです。 それであれば、その分は民事訴訟に費やしたほうがいいかと思いますよ。 悲しいかなお金でしか解決できないのが現状です。

tom-sam
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>このような場合、やはり弁護士を頼んだほうが加害者への量刑は重くできるのでしょうか? 量刑と言うくらいですから、刑事裁判ですよね?刑事裁判で被害者が負担する様になったのですか?1円も掛かりませんがね。 検事:加害者 じゃ無いんですか? 民事裁判なら弁護士を付けるべきですね、弁護士手付金30万程、裁判費用1年で100万程(勝訴すれば払う必要無し)、請求金額によって変わって来ますが成功報酬ですね。 一般的にはこんな感じです。

tom-sam
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 刑事裁判というのは、被害者が弁護士をつける場合、費用は掛からないのですか? 無知ですみません。。。

tom-sam
質問者

補足

まだ、保険会社からも加害者からも示談の話は来ていません。 多分ですが刑事裁判の判決を確認してからということなのでしょう。 当然、示談でも妥協するつもりは無いので民事裁判にもって行くつもりでいますが、 刑事裁判でも、できるだけ重い刑を 加害者に科してもらいたいと思っています。 加害はまったく誠意の感じられない人で、息子が亡くなってから一年が過ぎても なにも連絡をしてこない。。。普通の感覚では考えられないような人です。 検事さんは、何故被害者である私たちに弁護士を付けるようすすめられたのでしょうか?

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