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野良猫への餌やり

野良猫への餌やりって違法なんでしょうか? 他人の土地というか、空き地や駐車場での餌やりはなにか罰せられたりするんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

東京都荒川区、大阪の箕面市、山口県の岩国市では既に罰則付きの条例があります。 しかしこれらはいずれも野良猫に餌やりをすること自体を禁じている訳ではなく、餌やりによって周囲の環境を悪化させることを禁じているだけです。たとえば、公園や街角に大量の餌を放置し、食べさせるままにして猫以外のカラスや鳩などの糞害がひどくなる、のような例です。 しかも餌を野良猫に与えているのを目撃してすぐに検挙されるわけではなく、市や区から餌をやる市民、区民にやめるように指導をし、それでも従わない場合に警察に告発する、という手順を踏みます。 放置動物の問題は愛護か排除かで住民の意見が分かれるようで、自治体の罰則付き条例で一律に禁止、罰することが難しいようですね。 「餌やり禁止条例」をキーワードにして検索すると具体的条例の状況がわかりますよ。 既回答にもあるように餌やりのために無断で(塀や柵で囲まれた)他人の土地に入れば住居侵入の罪になることもあります。逆に言うと、路上や公園での餌やりが犯罪になることはありません。

wawawa899
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。ちょっと気になっていたのですっきりしました。 >市や区から餌をやる市民、区民にやめるように指導をし、それでも従わない場合に警察に告発する いきなり警察ではなく、市や区から指導してからという手順があるんですね。 近所の場合、駐車場の持ち主が遠くに住んでいるようなので問題にならないのかもしれません。

その他の回答 (5)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

こんにちは。 自治体で野良猫や烏などに餌やりを禁止する条例がある地域なら、野良猫の餌付けは条例違反の罪に問われます。 勿論、他人の所有地に無断で入り込んで餌付けをすることも不法侵入罪に問われます。

wawawa899
質問者

お礼

条例ですか。愛護センター?から注意されるというのは聞きました。不法侵入となると、餌を与えている場面での現行犯逮捕か、監視カメラまたは写真といった証拠が必要になるのでしょうか。

回答No.4

餌をやることによって猫が住みつく可能性がありますし、それによってその土地の環境が悪くなれば、刑事的な罰より民事的な罰を受けるのではないですかね?

wawawa899
質問者

お礼

民事裁判ですか。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.3

「2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。」 餌やりだけの自分の好きな行為のみしていると罰せられる可能性があるのでは。 ドライフードなどの総合栄養食を食べさせていると繁殖しすぎる場合があります。 (餌やりをひとりでしていると思っても1匹の猫が数箇所で食事しているばあいがある)

wawawa899
質問者

お礼

>餌やりだけの自分の好きな行為のみしていると そうなんですね。

回答No.2

いけないって聞いたことあります。

wawawa899
質問者

お礼

そうなんですね。法的に罰せられたりはするんでしょうか?

noname#195426
noname#195426
回答No.1

>他人の土地というか、空き地や駐車場での餌やりはなにか罰せられたりするんですか? 不法侵入になりますね、餌以前の問題ですね

wawawa899
質問者

お礼

近所で駐車場に餌をばらまいている方がいるので、どうなのかなって思ったのですが不法侵入になるんですね。

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