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これは、犯罪ですか??

たとえば、 1、あわびを食べに行く。そのあわびは、密漁されたあわびと知っていながら食べる。 2、印刷物を発注する。その印刷物は海賊版ソフトで作られることを知っていて発注する。 これらは、犯罪なのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

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noname#21649
noname#21649
回答No.5

1.「あわび」の場合の判決をみていませんが。 米の場合には.食糧管理法で.こちらは無罪です。というのは.食糧管理法に定めた米だけを食べていて栄養失調で死亡した裁判官がいました。同僚の言葉は「ばか者が」でした。 鮭の場合には.無罪でした。北海道の漁業組合で.禁猟とされているソ連了解内付近へ1隻が近づきます。ソ連の監視船が近づきます。残った船は.ソ連領海内で漁をして北海道に戻ってきました。 ただし.「鮭密猟して来い」と命じた個人の場合には共犯が成立します。 「海賊ソフト」の場合には.多くの場合無罪になるかと思います。 というのは.特許違反の道具を使っているとして摘発された企業が営業を続けていた場合に.該当特許違反行為をすることが容易に推定できます。しかし.この場合には.該当企業が受注した金額に応じて.使用量を支払うということで.和解が成立したと記憶しています。和解が成立した以上.親告罪ですから違法であるという判断は出ませんでした。 半導体特許でも同様な係争がありました。空中配線の特許とアルミ蒸着の特許の係争(名称忘却)です。企業の違法性は問われませんでした。 また.労働基準法違反の行為を見てみぬ不利をした親会社の責任は.別法人であるとして.問われませんでした。 著作権法違反に限って.発注者の責任を問うということは.困難でしょう。 どちらも個人対個人の場合には.既にあるように共犯が成立する可能性が高いです。しかし.企業に対する取引の場合には.無罪になる可能性が高いです。

hoshiina
質問者

お礼

みなさまご回答ありがとうございました。 edogawaranpo様の板をお借りしまして皆様にお礼申し上げます。たいへんいろいろと参考になりました。

その他の回答 (4)

  • yuki314
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回答No.4

あきらかに、両方罪ですが。 検証してみた場合(素人につき信憑性はありませんがあしからず) 1.あわびの場合(他の回答者さんとだぶりますが) 『すでにあわびがあった』場合と『頼んであわびをとってもらった』 では随分話が違ってくると思われます。 その会社や、個人が訴えられた場合 『すでにあわびがあった』場合は捕獲者が罪に問われ 『頼んであわびをとってもらった』場合は 依頼者・関係者扱いとされ罪に問われるでしょう 2.海賊ソフトの場合 海賊ソフトを使用するだけで、ソフト製造側からまず罪に問われます。 もし、そのコピーを自分が使用すればもちろん罪に問われますし 知っていながらの印刷依頼はやはり 依頼者・関係者扱いとされ罪に問われるでしょう 知らない場合は罪に問われないとは思いますが・・(あわび同様) でも明らかに『それは違法だろう!』と思われる場合は(超激安とか・・) 裁判でしつこく検察官に聞かれることになると思われます やはりあわびは自然なもの(漁場権) 海賊ソフト(違法コピー)という違いはあるかもしれません ひっかかる法律も違ってきますし また、それを使用して自分が商売した場合は悪質ととられる可能性も

回答No.3

どちらも犯罪になると思います。 特に2は 発注しなかった場合、その印刷物を作らない可能性が高いです。 つまり、発注することで「海賊版ソフトを使え!」と、 言っているのと同じことになりますから、 「首謀者」ということになり、罪はかなり重くなると思います。 1のほうは、密猟した時点で食べさせようという意図があったと考えられるので、 食べた人よりも密漁した人の方が罪が重いでしょう。 これがもし、 「密漁してでも食べさせろ!」と言っていれば、 2と同様、食べた人が罪は重くなるでしょう。

  • zuru
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回答No.2

モラルの問題ですよね。倫理感・・ 犯罪を成立させるには金銭的利益が発生しなきゃいけないと思います。 あわび食べてウンコする=金銭的には0円 印刷物を個人で楽しむ=0円 ただ、営利目的(無料配布でも)での印刷物は犯罪かも?とは言ってもシラを切れば成立は難しいかな。 (印刷屋のパンフに「うちのソフトは海賊版でっせ!なので格安にしますよ!」って書いてあるとは思えないし)

  • yuki314
  • ベストアンサー率10% (74/737)
回答No.1

テレビでやっていましたが 盗品とわかってもらうのは罪になるようです。 そして、盗品と知らなくても、物を返すなどはしないといけないようです なので、分かっていた、という時点で罪になると思われます。

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