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上司の犯罪

職場で材料予算(道具、文房具、PC関係)職場使用目的として発注用紙に記入すれば誰でも購入することが出来ようなシステムになっているのですが私の上司は2年前位からデジカメや電子手帳、パソコンモニタ-などを職場使用目的として発注し納品されると自分のかばんに入れて自宅に持ち帰るといった行為がされてます、ここで質問なのですが犯罪行為としてはどんな犯罪名になりますか、また通報手段してどうとればいいですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • evoak728
  • ベストアンサー率26% (63/239)
回答No.4

こんにちは。 今回の状況では「業務上横領」に該当すると思われます。 通報手段としては、今回の被害者は法人としての会社ですから、被害届けは会社の責任者(通常は代表取締役)か株主しか出せません。 ですので、どちらかに通報して刑事告発してもらう様にしなければなりません。 ただ、社内でこの様な行為の告発をする場合には、相談する相手を間違うと「返り討ちに遭う」可能性がありますので熟慮が必要です。 まずは、取り急ぎ回答まで。

noname#19983
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#15025
noname#15025
回答No.6

業務上横領ですね。 会社のしかるべき所(総務部・経理部)に連絡し、対応して貰うしか有りませんね。 貴方の会社が匿名通報制度を持っていればそちらへどうぞ 但し、上司の影響度によっては「返り討ち、復讐」等が有りますので、慎重にどうぞ

noname#19983
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。

回答No.5

 こんにちわ。しかしひどい上司もいたもんですね。  罪名は他の皆様方が言っている通りだと思いますが、通報手段として質問者様が表だって経営者や他の上司に告発するのはどうかと思います。思わぬ身内びいきが働いたり、へたすると質問者様のその会社でのキャリアが終わってしまう事態にもなりかねません。  ここはひとつ匿名での告発が宜しいんではないでしょうか? 経営者やさらに上の上司、経理部門の管理職等にあてて。警察沙汰にはなかなかしないとは思うのですが、内々に処理されるでしょうね。  慎重にやられたほうがベターです。

noname#19983
質問者

お礼

どうもありがとうございました、参考になりました。

回答No.3

業務上横領罪ですね。 会社の経理部に報告するのが筋かと。                   

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.2

刑法第252条(横領罪)   (1) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年 刑法第253条(業務上横領罪)  業務上自己(従業員)の占有する他人(会社)の物を横領した者(従業員)は、10年以下の懲役に処する。 です。 上司より上の方がいるなら方に相談されたらいかがでしょうか。

  • kaialoha
  • ベストアンサー率18% (10/55)
回答No.1

横領罪とかではないでしょうか・・・。 ひどい上司ですね。

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