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年金の受給申請に妻の所得証明が必要ですか?

来月61歳になり年金受給申請書が送られて着ましたが記載事項に既に受給している妻の年金情報(妻は2歳年上で既に年金を受給しながら働いている。)を記載するようになっているのですが何故、妻の所得を私の年金申請に記載するのでしょうか?ひょっとして私が年金を受給すると妻の年金額が減額されるのでしょうか?(ちなみに、私も妻も40年以上、厚生年金を納めてきました。)

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  • y-y-y
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回答No.1

> ・・・・・何故、妻の所得を私の年金申請に記載するのでしょうか? 日本年金機構へ「60歳になったとき」のサイトです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5114 中ほどの、「ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方」の、「配偶者の収入が確認できる書類」を見て下さい。 「生計維持確認のため、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等」とあります。 > ひょっとして私が年金を受給すると妻の年金額が減額されるのでしょうか? 夫婦間で年金の増減が関係するのは、「加給年金」です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 turi-oyazi さんの場合、奥様が年上で、すでに年金を受給しているので、奥様のほうに「加給年金」として増額するかもしれません。 そして、turi-oyazi さんが65歳になった時点で、奥様に出ていた「加給年金」が打ち切りとなって、そして、打ち切りなった分がturi-oyazi さんの年金に「振替加算」として出ると思います。 あとは、turi-oyazi さんが、退職後も勤めていて給与所得(会社員・パート等)が一定の額を越えると、厚生年金が減額されます。 これは、「在職老齢年金」と言います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284 http://nenkin.ok-style.net/money/mp23.html 「在職老齢年金」になると、厚生年金の納付も継続します。(国民基礎年金の納付は無くな) そした、65歳の時点で国民年金も支給開始になりますが、厚生年金分も60~65歳の間の納付分が再計算されて、更に増額となります。

その他の回答 (1)

  • chonami
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回答No.2

奥様の所得を申告しないといけない理由はNo.1さんの書かれている通りですが、念の為補足しますと質問者さんご夫婦の場合はお二人ともご自分で厚生年金を40年以上掛けられているという事ですので加給年金の対象にはなりません。 ただ、請求時の提出書類には配偶者の所得証明が入っていますのでご面倒ですが提出して下さい。

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