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死亡後の自動車名義変更 未成年者の場合
A(男性35歳)が死亡し、A名義の自動車が遺されました。 死亡当時Aは離婚しており、子B(5歳)と両親CDと暮らしていました。 相続にあたり、Bの未成年後見人としてCが裁判所から認められています。 この自動車の名義変更をしないまま保険と車検は通してきてしまいました。 (7年間) この度、名義変更したのち売却したいと思います。 相続に関する手続きはしていません。 質問1:この場合、子Bがすべてを単独相続したことになるのでしょうか 質問2:この自動車を名義変更する場合の必要書類や手続きについて 教えてください。 私は、上記手続きが済んだ状態で名義変更を受けたい立場です。
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名義変更を受けたい立場・・・了解です! 質問1 そうです。 Bに名義変更する場合 ・除籍謄本・・・発行されてから3ヶ月以内のもの ・Bの印鑑証明・・・発行3ヶ月以内 ・自動車検査証 ・申請書 ・手数料納付書 (登録印紙500円) ・車庫証明書 (AからBに変わるとき、車庫も変わるなら) ・自動車税申告書 これでAからBに変わる。 質問 2 ・車庫証明 ・印鑑証明 ・譲渡証明書 ・委任状 ・自動車検査証(車検証) ・自賠責保険証明書 ・納税証明書 ・移転登録申請書 ・自動車税・自動車取得税申告書 ・手数料 (500円印紙)
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- rgm79quel
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1番さん仰るとおり 以下のものが必要です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.亡くなられた所有者の方の戸籍謄本 2.遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの(Cが代理人なのでCの実印を押してあるもの)) 3.相続人全員の印鑑証明書(Cが代理人なのでCの印鑑証明書) 4.CがBの後見人である事を証明する登記事項証明書 5.車検証、車検が切れていないこと 6.新使用者の車庫証明書、発行日から概ね1ヵ月以内のもの 7.手数料納付書 8.自動車税・自動車取得税申告書 9.申請書 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A氏の生年によっては、改正前原戸籍も必要です。 まずは除籍謄本をもって、”本当の相続人がどれだけいるか”を確実なモノにしなければいけません。 子は男子ひとりなのに そのたった一人の男子が”次男”だったりすることもあるからです。
- chie65536(@chie65535)
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>質問1:この場合、子Bがすべてを単独相続したことになるのでしょうか はい、そうなります。 >質問2:この自動車を名義変更する場合の必要書類や手続きについて教えてください。 相続による、AからBへの名義変更(Cが代理人として処理)に必要な物 1.亡くなられた所有者の方の戸籍謄本 2.遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの(Cが代理人なのでCの実印を押してあるもの)) 3.相続人全員の印鑑証明書(Cが代理人なのでCの印鑑証明書) 4.CがBの後見人である事を証明する登記事項証明書 5.車検証、車検が切れていないこと 6.新使用者の車庫証明書、発行日から概ね1ヵ月以内のもの 7.手数料納付書 8.自動車税・自動車取得税申告書 9.申請書 上記書類を揃えて、陸運局で名義変更します。 売却による、未成年者から第三者への名義変更 1.未成年の方の戸籍謄本、発行日から3ヵ月以内のもの 2.未成年後見人(または親権者)の印鑑証明書、発行日から3ヵ月以内のもの 3.同意書(未成年者(20歳未満)が法律行為を行うことに対し、その未成年者の未成年後見人(または親権者)が同意したことを証明する書面)、未成年後見人(または親権者)の実印の押印があるもの 4.車検証、車検が切れていないこと 5.新使用者の車庫証明書、発行日から概ね1ヵ月以内のもの 6.手数料納付書 7.自動車税・自動車取得税申告書 8.申請書 上記書類を揃えて、陸運局で名義変更します。 なお、死亡者Aから第三者への直接の名義変更は、遺産分割協議書に「自動車は○○(最終的に買う人)に譲渡する」などと明記してないと無理だと思います。
お礼
詳しく、素早いご回答ありがとうございます!大変助かります。早速やってみます。