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自動車の名義変更せずに使う
自動車の名義変更せずに使う 稚拙な質問ですみません。 誹謗中傷ご遠慮ください。 婚約者の親が使っていた車をこの度譲っていただきました。 そこで、自分で自動車保険に入ろうとしたところ色々ネットで調べてみると、 車の名義変更をせずに使うことは違法であるが罰則も何もない。 名義変更せずに使うこともできないことはない。 というような事が書いてありました。 車検は婚約者の親がやってくれました。 これから自動車保険に自分で入ろうとしているのですが、車検証に記載の使用人ではない人がその車の自動車保険に入ることはできますか? 名義変更をまず先に行うのが一番良いのでしょうか。
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名義変更とは売買や相続等で自動車の所有者を変更する手続きの事を 言います。 名義変更無しでも贈与された自動車を使う事は出来ます。しかし贈与 されてから色々な面で不都合が生じます。 今回は婚約者の親が譲られたようですが、保険料婚約者の親が負担す るでしょう。ただその車を使用する場合に家族が使用するために特約 を付ける必要があります。この特約があれば家族が万が一に交通事故 を起こした場合、特約によって相手方に保険金が支払われます。 しかし貴方は婚約しただけで家族となっていませんから、家族特約が あっても貴方が万が一に交通事故を起こすと、一切の保険は支払われ ませんから、貴方が全て負担する事になります。 貴方が結婚され同居されるなら、別に何も変更する必要はありません。 しかし別に住居を持たれる場合は、家族であっても住所が別々ですか ら、家族特約としては認められません。 次に以前は普通車以上だけでしたが、今は軽自動車でも車庫証明が必 要になってます。この車庫証明は名義人の住所となっていますので、 貴方の家にこの車が駐車してあると、警察が見た時に盗難車と判断さ れ、事情徴収される可能性はあります。その都度に婚約者の親に問い 合わせになりますから、車庫証明をどうするかが問題です。 贈与されたんだから自分の車、だから自宅の住所で登録すれば良いと 考えても、それは認められません。 車庫証明の住所は車検証に記されている所と決められています。 中古ですから何れは買い替える必要があります。しかし名義が異なっ ていますから、買い替えの際は本来の所有者に許可を貰う必要があり ます。その際も手続きは全て本来の所有者がする事になります。 万が一に所有者が死去した場合、名義人は死去した方ですから、この 車は財産として取り上げられます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます!!! やはりまず名義変更を行わないといけませんね。 車庫証明もこれから自分で手続きしようとしていたところでしたので、とても参考になりました。 車庫証明は車検証に記載されている住所なのですね。無知で恥ずかしい限りです。 とりあえず早急に名義変更をしようと思います。 ありがとうございました!