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源泉徴収支払い義務について
- 4年ほど勤めているアルバイト先で、今まで立て替えていた源泉徴収の税金を今年から支払ってくれと言われました。しかし、これまでに源泉徴収の支払いを求められたことはありませんでした。また、雇用者側は税理士からの指示だと主張していますが、その正当性について疑問があります。
- 源泉徴収義務者は給与を支払う側であり、雇用されている側ではないことが調査で分かりました。しかしながら、相手側は税理士からの指示を根拠に主張しています。
- 相手側の主張が正当なのか、自分には嘘のように思えてなりません。もし嘘だった場合、詐欺罪などで訴えることは可能でしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >嘘でなかった場合、支払わなければならないのでしょうか? はい、税法で定められているのであれば支払う必要があります。 >仮に嘘だった場合、詐欺罪などで訴えることはできるのでしょうか? はい、嘘をつかれて【払わなくてよいお金を払わされた】、つまり「だまされた」場合は「詐欺」になります。 ***** その他の点について >これまでバイト先で源泉徴収のお金を支払えといわれたことなどありません… これは、「【他のバイト先では】言われたことがない」ということでしょうか? 【仮に】、そうであれば、「源泉徴収すべき所得税が0円だった」→「源泉徴収する必要がなかった」ということではないかと【思います】。 たとえば、(給与の支払者は)従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』というものを受け取っている場合は、以下の税額表の【甲】の欄の税額を源泉徴収して(原則として翌月の10日までに)【国に】納めることになっています。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf ご覧いただくと分かりますが、「甲欄」の場合は、「給与-社会保険料」の金額が【88,000円未満】であれば、「所得税額0円」なので、(給与の支払者は)【源泉徴収しなくてよい】ことになります。 --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「掛け持ち勤務」の場合は、「掛け持ちしている勤務先の【どこか1ヶ所】」にしか提出してはいけないことになっています。 そして、『…扶養控除等申告書』を受け取っていない「給与の支払者」は、税額表の【乙】の欄の税額を【源泉徴収しなければならない】ことになっています。(「税額表が日額表の丙欄」の場合を除きます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… >相手側の言い分は正当性のあるものなのでしょうか… ○"税理士さんから貰うように言われた" 前述のルールに基いて「所得税の源泉徴収」が行われる場合は、「給与の受給者(従業員)」は拒否することができません。(もちろん、ルールに反している場合は拒否してかまいません。) ○"今までは立て替えていただけだ" 「給与の支払い者(源泉徴収義務者)」は、【実際に源泉徴収しているかどうかにかかわらず】、前述の税額表どおりの税額を国に納める義務があります。 そういう意味では「立て替える」というような状況になること【も】あります。 (参考) 『退職後に源泉徴収漏れが発覚した!|徹底解説!「給料の税金」』 http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo13.htm >>■退職後に会社の悪事が判明した >>会社は元従業員に請求できます。当然、【その前に会社は税務署に対して源泉徴収漏れとなっていた分を納付しなければなりません】… 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ ○"余所は最初から給料の中から引かれているだけで、うちは違っていた" 「法令では所得税を給与から源泉徴収することが義務付けられているが、自社では法令をきちんと理解している人間がいなかった」という意味であれば辻褄は合います。 ***** (出典・その他参考URL) 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 >>そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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- 1103tan
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こんにちは。 そうですね。 源泉徴収義務者は、会社側であって、雇用されているあなたではないですね。 でも、会社は、源泉「徴収」の義務者です。 つまり、あなたから、源泉所得税を差し引いて、税務署に納税しなければならないという義務があるという意味です。 ということは、源泉所得税をいわば「支払う」のは、所得を得ているあなたになる、ということです。 そして、1年の終わりに、年末調整で過不足分を調整してくれるということです。 本当はあなたが自分でしなければならないことを、会社側がやってくれている、みたいな認識でいいのではないかと思います。 あとは、毎月のバイト代が、源泉徴収をしなければならない金額なのか、そうでない程度の低い金額なのか? などはありますし、「立て替えていた」の意味はよくわかりませんが、 「あなたの給料から源泉所得税を引くよ」と言われるのが当然のことで、会社はその義務があるということです。
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした そうなんです "立て替えてあげていた"の意味がわかりません もしかしたら、いつでも給料を下げられるように 手取りではなく、税込みの給金扱いにされていたのではないかと・・・ なんだかとても信用がないのです (他にもいろいろありまして) なにはともあれ、この問題は解決しました ありがとうございました
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
あなたのお給料が月額いくらかという事がわかりませんので何とも言えませんが、 仮に事業主のお話しが本当であるなら、あなたのお給料は源泉徴収の対象となる 金額のお給料である・・ということとなります。 事業主もあなたも、無知が故にお話しが交錯しているように感じます。 事業主が「源泉徴収のお金を支払え」という言葉から、今まではその源泉所得税を 会社が立替えて納めているか、若しくは事業主がポケットマネーで納めている可能性が あると推察されます。(零細企業で経理・給与の担当がおらず、社長がすべて管理して いる会社にありがちです) 従って、会社が立替えているのであれば、当然帳簿上あなたへの仮払(立替)の残高が 残っているでしょうから、この場合はお支払いするよりほかないでしょう。 事業主が自腹で納めていたのであれば、そのような処理をした事業主に責任があります ので、そこはお話し合いでケリをつけるしかないと思われます。 (処理の責任は事業主にありますが、納税の義務はあなた自身にあります) 詐欺とは相手をだます行為です。 事業主はあなたを騙しているわけではありません。 その処理に誤りがあり、それを正すように税理士から指示されているものと 思われます。 あなた自身その会社に4年もお世話になっているのですから、事業主とのお話し合いを して、ベストな解決法を考えたほうがよろしいのではないでしょうか? 仮に源泉徴収の対象となるほど、また、年間103万円以上の収入がありつつも、 『これまでバイト先で源泉徴収のお金を支払えといわれたことなどありません』と いうのであれば、あなたは今まで納税していない事となり、相手を【詐欺罪】で訴えると いう前に、あなた自身【脱税】をしている事と一緒なのですから、自分の権利ばかり 主張せずに事業主の言葉に耳を傾けたほうがよろしいかと思われます。
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした ありがとうございました 自分も急に言われた事なので驚いてしまいました 冷静になって話し合ってみたいと思います
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
バイト先の人もよく解ってないのだろうと思います。 今後、バイト代から源泉徴収を引かれても仕方ないと思いますが いくら引くべきかは決まっていますから額に注意することですね。 仕事内容・契約によっては1割以上引かれますが、 バイトの給与なら源泉徴収税額票に基づいた額で良いはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ちゃんと甲欄で処理してもらってください。 毎月の給与明細へ明記することと翌年のいつまでに源泉徴収票を交付するかを きちんと決めてくれれば問題ないと思います。
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした はい、相手側もきっとわかっていませんw もちろん自分もです ありがとうございました 金額がわかれば心構えもできます
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
今年の分の源泉徴収すべき税額のことでしたら,あなたには支払う義務があります。給与とは別途で支払ってもいいのですが,来月の給与から今までの分を引いてくださいといえばいいでしょう。 前年あるいはそれよりも前の年分の源泉徴収すべき税額のことでしたら,その時の年末調整はどうなっていたのでしょう?ちゃんと調整されていれば,清算済みですからこれ以上を支払う必要はありません。年末調整もされていないというのなら,今でも支払う義務がありますが,その年の源泉徴収票を貰ってください。あなたとしては,それに基づいて還付申告をするだけです。 それにしても > "今までは立て替えていただけだ" という言い分はどうかと思う。忘れていたというなら理解できなくもないが,立て替えるなんてことを普通に考えてやるだろうか?
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした しかしながら、相手側の "これまでは善意で立て替えてあげていた" という言い分には大いに疑問があります これからも、なにかいろいろ"立て替え"が生じてきそうで・・・ ともかく、ありがとうございました
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
何ですぐに詐欺とか言うんだろうね無知のくせに。 >源泉徴収のお金を支払えといわれたことなどありませんし 当たり前、給与の総支給額から引かれるものなのでいわれることはないです。 法定控除なので労働者の同意なくして勝手に天引きできます。 >"源泉徴収義務者"は給与を支払う側であり、雇用されている側ではないようです その通りですよ、間違ってはいません、 ですが質問者様の収入に対する納税義務を負っているわけではありません。 質問者様が受けた賃金に対する所得税の納税義務はあくまでも質問者様にあります。 源泉徴収義務者とは、 人を雇って賃金を支払ったり、税理士、弁護士などに報酬を支払ったりする場合、 その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 これを行うのが源泉徴収義務者です。 経営者は質問者様に賃金を払う際、所得税を差し引いて支払いしなかったということです。 なので、その引かれなかった所得税分は不当利得となります。
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした ただ、相手側の "これまでは善意で立て替えてあげていた" という言い分への不服と 給与決定・報告の際に、手取りであるか そうでないのか 十分な説明が行われていなかったことなどもありますので よく話し合ってみたいと思います (給与に交通費が含まれていたりと、いろいろとアラもあるので) ともあれ、無知と無知のいさかいを披露してしまって お恥ずかしい限りです ありがとうございました
お礼
源泉徴収票を確認したところ 確かに税金の天引きは行われていませんでした 自分の無知でご迷惑をおかけした事、申し訳ありませんでした ただ、相手側の "これまでは善意で立て替えてあげていた" という言い分への不服と 給与決定・報告の際に、手取りであるか そうでないのか 十分な説明が行われていなかったことなどもありますので よく話し合ってみたいと思います (給与に交通費が含まれていたりと、いろいろとアラもあるので) 質問に細かくお答えいただいてありがとうございます 貼って頂いたリンク先も参考に勉強させてもらいました ベストアンサーです 大変ありがとうございました