- ベストアンサー
定年前に退社り健康保険について
兄が定年を3年程残して会社を辞めます。 そのまま、その会社の健康保険を60歳まで継続する方法と国民健康保険に加入する方法の二つあるそうです。 どっちが徳なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失礼ですが、年齢的に年に数回医療機関のお世話になるという前提でいいますと、以前は会社の健康保険を任意継続したほうが、自己負担額が2割だったので、そちらがお得だったのですが、現在は一律3割負担なので、比較は保険料額と給付内容ということになります。 会社のほうを継続すると、退職したときの給料を基礎にして保険料が決まりますので、だいたい最後の給与天引き額の2倍ということになります。 ちなみに、高給取りだったのであれば、健保組合の全被保険者の給料の平均値を基礎にするという取り扱いもあります。 これに対して、国保はすんでる市区町村によって金額も計算方法もバラバラです。 よって、任意継続の保険料額がわかり次第、役所で問い合わせてみるのが一番確実と思います。 ただ、退職後20日以内に手続きをしないと会社の方の任意継続はできなくなりますのでご注意ください。 勝手に健保組合と決め付けてましたが、政府管掌の健康保険もほぼ同じです。ちなみに給付内容は健康保険のほうが国保より良いです。 お子さんがいるのであればその扶養に入るという方法もありますが、これも収入要件の取り扱いが厳密なとこもあれば、なあなあなところもあったりとまちまちではあります。
その他の回答 (3)
- hama21
- ベストアンサー率52% (63/119)
#2です。 娘さんのご主人が国民健康保険であれば、扶養者の数によって保険料額が変わることもあります。しかし、そもそも国保では同一世帯が条件であるので別居しているなら扶養に入れないと思われます。 義理の息子さんが健保組合であれば、問い合わせてみる価値はあると思います。以前、仕事でとある健保組合に直接赴き情にうったるように扶養の認定をお願いしたことがあるのですが、社会保険事務所と違って、結構融通きかせてくれてめでたく扶養とすることができました。 このときは扶養にする人の年収が800万もあったので、本来ならだめなはずなのでけどね。かといって、どこの健保組合も一緒とはいかないのであくまで参考にとどめてください。 また、会社の健康保険は、その人の収入額をベースに標準報酬月額というのがきまり、それに保険料率を乗ずるだけですので、扶養家族の多寡にかかわらず保険料額は変わりません。
お礼
聞いてみますね。 再度、ありがとうございました。
- ts4471
- ベストアンサー率0% (0/1)
退職1年目は、任意継続でその会社の健康保険に残った方が得策かもしれません。2年目は国保の方がいいのでは。残る場合の1年間の健康保険料の額が分かったら 役所で国民健康保険税(料)の計算をしてもらってください。市町村によって保険税率が違いますので、必ずしも残るのが良いとは限りませんが、両方の金額を確認してから決定するのが良いと思います。 気軽に役所で相談すれば教えてくれますよ。
お礼
そうですね。両方の金額を確認してからでないと決めることが出来ませんね。 ありがとうございました。
- koisikawa
- ベストアンサー率10% (66/603)
(1) 一会社の保険を2年間継続して使えます。保険料は 個々に違うので計算してもらいましょう。 (2) 国民保険料も前年の収入を基準によって個々にちが います。市役所の国民健康保険課に電話して計算し てもらいましょう。 (3) 誰かの扶養家族になると保険料が無料です。 (1)と(2)と(3)のどれが得か、人によって違います。
お礼
助かりました。 ご回答をありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
補足
NO.1さんNO.2さんの回答でも扶養に入るという方法を教えていただきましたが、兄には娘がいるのですが兄が娘夫婦の扶養に入れば娘夫婦の掛け金が高くなるんですよね。 また、別居だと扶養には入れないのでしょうか?