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中古分譲マンションの改修

中古の分譲マンションを購入して、自分でフルリニューアルしたいと考えています。その際、非常用照明や自動火災報知器といった火災の為の機器は設置する必要はないのでしょうか?わかりやすいサイトなどご存知でしたらご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.4

自分でフルリニューアルされるということですが 非常照明・自動火災報知器・・・・・より 1種または2種電気工事士はお持ちですか?なければ電気工事ができませんよ また住宅用火災警報器以外の自動火災報知器なら、消防設備士甲種4類がなければ工事ができません ちなみにマンションの場合、共用部以外の各住居には非常照明の設置義務はありません 自動火災報知器は建物の規模・構造によって各住居内の各部屋に設置している場合もありますが 現在設置していないなら、必要ありません 住宅用火災警報器は設置義務があります

yusamanman
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>非常用照明や自動火災報知器といった火災の為の機器は設置する必要はないのでしょうか?  ・現在、設置されている状態なら、そのままにしておく   取り替える場合は、管理組合に問い合わせる・・規格があるので  ・現在、設置されていない場合は、設置する必要はない ・但し、「住宅用火災警報器」は設置義務(消防法)があるので設置する・・市販の商品でシールで貼るタイプでの商品です(設置場所が決まっているので確認のこと)

yusamanman
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

簡潔に回答しますね。 先ず、非常用照明、火災報知器(共用の物)などは初めからついていないでしょう。なので取り付ける必要はありません。ただ、現状で各室からの非常用ブザーなどの装置があれば原状回復して下さい。 大体のマンションでは内装リフォームをする場合は、管理組合に報告する義務があります。 その中で、これだけは守って欲しい旨のお願いがあります。それを守ればOKです。 とんでもない工事をしているとか、違法な工事をしているとかでない限り、工事停止、原状回復、退去なんて権限は管理組合にはありません。安心して下さい。

yusamanman
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

分譲マンションの内装工事は、「工場申請書」を管理組合に提出して、理事会承認を得る必要がある。「申請書」には、「工事設計図」や上下左右居住者の「工事同意書」添付する。 そういう適正手順を経ていない工事は、騒音に怒り出した住民の訴えがあったりすれば、管理組合理事長は、即刻の工事中断と「原状回復」を要請しなければならなくなる。無許可での「申請書」未提出工事では、躰体部にダメージを与えかねない場合もあって、躰体に悪影響を与えるか否かは専門家の知見が大切なのに、そういうものを省いて、個人的に工事に入ってしまっては、全体の公益性(資産価値大幅下落)に反する。 消防設備点検は、法を守っている通常のマンションならば、年間二回行われる。で、こういうものの定期点検費用なども管理費により支出されている。非常照明とか、火災報知器の修繕も、管理組合からの支出になる。こういうものを個人的に勝手にいじってはいけない。そういうものは、あくまでも、公共部分に属するものと考えてください。 貴方が勝手に設置した警報器が鳴らなかったら、そして、それが原因で、重大な災害になってしまった場合、どう責任取れますか。そういうことにならないよう、消防設備関係は共用部分として取り扱うのです。貴方が設置して貴方の物という認識になった場合、管理費会計による消防設備点検も、貴方の室だけ実施できません。 そういうことを全て承知していて、「工事設計図」やら、居住者の「同意書」など準備できて、そして、理事会への「工事申請書」の提出まで、全部やってくれるというのが今のリフォーム会社の支流。そこそこ一流のリフォーム会社は、掲示板告知文書も作って、騒音発生による居住者間トラブル回避もします。 そういうことを承知していない業者、仕事の受注だけを喜んで、無断で工事に入ることを全く気にもとめない業者は、モグリの二流業者ですから、回避すべき。 無断で工事して、騒音を周囲にまき散らし、そして、そのあとに入ってくる人、決して温かく迎えられるわけがないということで、業者選定は慎重にどうぞ。 無許可の工事の場合、最悪、血の気の多い住民が近くの部家にいたりすると、工事中に、「やかましい。誰の許可で工事をしているのか。今すぐ出て行け」と言われたらどうしますか。そういう喧嘩、工事業者は絶対に勝てませんよ。で、その勢いのまま、そういう苦情を持ち込まれた管理組合理事会は、工事申請していない案件については、業者側の費用負担による「原状回復」工事を請求しなくてはいけなくなる。 そうなったら、つまり、最初から管理組合理事会とのトラブルを抱え込み、そして、多額な余計な出費を強いられては、もう、入居できませんよね。

回答No.1

  マンションの管理組合で改装の基準が決まってます。 組合に問い合わせるのが確実ですよ  

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