• ベストアンサー

有料施設の無断使用はどういう犯罪ですか?

入場料を払う公園のような施設に入り、管理者の再三の請求にもかかわらず、 料金を支払わず退場した場合の罪って何にあたるのでしょうか? イメージ的には無銭飲食のようなものです(ただし、お金は持っている。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

世の中には、殺人からイタズラの呼び鈴押しまで様々な程度の「悪いこと」があります。法律、特に刑法は、これらのうちでも特に悪質度が高いものだけを厳選し、程度に応じた罰則を規定しています。刑法は犯罪のリストなので、その解釈は厳密かつ制限的であり、民事法の世界では普通に行われる「類推解釈」も禁止されています。 利益を奪う行為も、その手段として欺きや暴行が用いられるものには明確な処罰規定が設けられていますが、これらを手段としない「単にお金を払わない行為」については処罰規定がありません。刑法は、このような行為を明確に処罰の対象から除外しているのです。よって、有料の公園に侵入した者が、管理者の要求を無視して立ち去れば無罪、管理者を押しのけてたち去れば有罪(押しのけは暴行にあたる)です。 なお、無銭飲食やキセル乗車は、あたかもお金を払う意思があるかのごとくに料理を注文して店員を欺き、あるいは正規の切符の所持を装って鉄道員を欺く行為なので、詐欺罪にあたります。 次に、不法侵入の問題です。 不法侵入罪の対象は住居または建造物です。住居とは、住宅・ホテル・工事現場の飯場・テントのように人の居住を目的とした建物(ハコもの)です。建造物とは、住居以外の建物(ハコもの)です。刑法の解釈は制限的に行うので、ハコもの以外に処罰範囲を広げることは厳に慎まなければなりません。判例は、住居や建造物の付属物とその周囲の土地(柵などで区画されたものに限る)に限り、処罰の対象に含めています。 例えば、駅舎に付属する階段について、「刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」とは、人が事実上管理・支配する建造物をいうと解すべきところ、(中略)井の頭線吉祥寺駅南口1階階段付近は、構造上同駅駅舎の一部で、井の頭線又は国鉄中央線の電車を利用する乗降客のための通路として使用されており、また、同駅の財産管理権を有する同駅駅長がその管理権の作用として、同駅構内への出入りを制限し若しくは禁止する権限を行使しているのであつて、現に同駅南口一階階段下の支柱2本には「駅長の許可なく駅用地内にて物品の販売、配布、宣伝、演説等の行為を目的として立入る事を禁止致します京王帝都吉祥寺駅長」などと記載した掲示板三枚が取り付けられているうえ、同駅南口1階の同駅敷地部分とこれに接する公道との境界付近に設置されたシヤツターは同駅業務の終了後閉鎖されるというのであるから、同駅南口1階階段付近が鉄道営業法35条にいう「鉄道地」にあたるとともに、刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたることは明らか」(最高裁第3小法廷判決 昭和59年12月18日 刑集第38巻12号3062頁)といった具合です。駅の階段は建造物ではない(建造物の付属物)ので、ここへの侵入を処罰するには上記のような厳格な理由付けが必要になるのです。 よって、有料の公園などへの侵入が不法侵入にあたるかどうかは、判例が示す条件、つまり (1)その公園に、不法侵入の本来の対象となる建物(ハコもの)が存在するか? (2)公園の周囲に柵などが施されているか? (3)その柵に立入を禁止する標示が十分に施されているか? といった点を具体的に検討しなければなりません。 公園=非建造物(不処罰)とした#1の回答は不充分でしたが、公園=建造物(処罰)とする#2も同様に不充分です。

nazonazo
質問者

お礼

微妙なラインにあるような行為であることは認識しました。 柵はある。有料施設という表示もある。 先方も承知の上で入ってきている。 「計画的犯行」? なので、警察に引き渡しも可能ということでしょうね。 参考になりました。詳しい解説ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#159582
noname#159582
回答No.3

No.2です。誤解を与えてしまったようですが、手続きは無銭飲食とほとんど同じです。罪が異なるだけです。 普通は、警察に言って対処します。 別の方法として、民事の裁判で請求する方法もあるのです。

nazonazo
質問者

お礼

ありがとうございました。 知人がそんな件で少し困ってたので相談させていただきました。 いい大人が、大声あげて 数百円払わないケースが多いそうで・・・。 罪名がわかれば、こっちも大きく出れるなと思った次第です。

noname#159582
noname#159582
回答No.2

刑事上は、住居侵入等(刑法130条)で逮捕できます。法文だけで解釈すると分かりにくいようですが、住居以外の庭や、公共施設などでも適用されます。現行犯ですので管理者を含む誰が犯人を逮捕しても良いのですが、とても危険なので警察官に任せましょう。ドラマみたいに殴って逮捕はできません。一度、警察に相談してみて下さい。 民事上は、損害賠償です。裁判を起こすならば、弁護士費用も併せて請求できます。証拠は確保して下さい。

nazonazo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そこまで大げさにする必要があるのですね、 世間の管理者たちはほとんど泣き寝入りなのかな。 あんまり、そんなのでつかまったという話をきいたことが なかったので。。。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

管理者を欺き、脅し、あるいは暴行したりせず、隙をみて有料の公園に侵入し、管理者の請求に対してもウソや暴力を用いることなくただ料金を支払わないで退出した、という場合ですね。この場合、犯人は、管理者が得られるはずであった「利益(モノではない)」を奪ったことになります。 利益を奪う行為は、欺きや暴行を手段とする場合は詐欺や強盗になりますが、このような手段を用いないものは「利益窃盗」であり、刑法上、処罰の対象となりません。民事上の損害賠償請求又は不当利得返還請求の対象となるだけです。 ただし、公園に設置された建造物に侵入すれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります(公園は住居ではないので、公園自体への侵入は処罰されません)。

nazonazo
質問者

補足

処罰されないとは知りませんでした!! 動物園なども同じ? 勝手に入って見つかって、お金を払わずに帰っても、それって逃げ得なんですか、驚きです。

関連するQ&A