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無銭飲食はどこから?
先日お店に男の子が女の子2人を伴い来店されました。 男の子の方は数度来たことのある子で、女の子ははじめてきたのでした。男の子から焼きそばのオーダーを受け作っていたら女の子がイメージが違うラーメンがよかったと言ったらしく、金銭を払うので違う店に行くと言い出しました。大規模店ではないので食べてないからいいですよということは出来ません。今回は御代は頂戴したので本件とは関係ありませんが、ふと思ったのです。 1.オーダーを通してまだ配膳されてないし、食べてないからいいだろうと払わないのは無銭飲食になりますか? 2.飲食店(言い値の店)で法外な値段を請求されてるにもかかわらず、払わないと無銭飲食になりますか? 3.無銭飲食とは違いますが、お店の備品を乱闘などで壊された場合、実損は当たり前として、きぶつ損壊で刑法 営業妨害で民法にかけてもよろしいのでしょうか?
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- aoba_chan
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1.無銭飲食は、法律上は「詐欺」になります。つまり、お金を払う意思がないのに、飲食物という利益を不当に騙し取ったということで。 したがって、いわゆる無銭飲食には該当しませんが、オーダーを受けた時点で口頭による売買契約を結んだことになりますから、それに対する金銭を一方的に支払わないといっても、契約義務違反となります。よって、民法上の損害賠償義務は生じます。 2.「法外」の判断によります。ひょっとしたら原価にえらくお金がかかっているのかもしれませんし。いわゆる「ボッタクリ」であれば、公序良俗に反する請求行為なので、無効になると思われます。ただ、その場でそれが通用するとは思えませんが。 3.刑事としては、器物損壊のほか、それによって営業活動が妨害されれば威力業務妨害が成立します。 民事としては、破壊された器物の損害賠償、慰謝料、営業不可能になったことによる営業可能になるまでの営業補償、怪我を負えば療養補償などが考えられます。 「営業妨害」は民事ではないですよ?