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緊急!委任状の取り扱いについて教えてください
- 50代女性の主人が肺炎で入院し、認知症も進んでいます。入院中の主人の病状が安定せず、元いた施設では寝たきりになってしまう可能性もあります。また、主人は再び肺炎を発症する可能性が高いと言われています。このような状況で、委任状の内容や取り扱いに不安を抱いています。
- 相談しに行った兄夫婦から、主人のこれからを一切委任するという委任状を書くように言われました。しかもその委任状は主人の入院中の病院や施設に宛てず、宛名すら記載されていません。この委任状が意味するところや、将来的に回収することができるのかについて知りたいです。
- ただし、まだ気持ちが不安定なために表舞台に出ることが難しい状況です。将来的に委任状を回収することができるかどうかも気になるところです。信頼している兄夫婦に対して不信感は抱いていないが、このような状況でのアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご主人のご病気につき、謹んでお見舞い申し上げます。 1 結論として、「委任状を書いてはいけない」と考えます。思いがけぬトラブルを招く危惧がありますので。 (1) 「主人のこれからを一切委任します」というのは、「ご主人が委任する」ではなく、「ご質問者またはお子様方が委任する」の意味と理解します。 ・ ご質問者またはお子様方(以下ご家族)がこれに署名すると、「ご家族が、兄夫婦に対して、ご主人についての一切を委任した」という合意を証明する書類になります。 ・これは、「ご主人についての一切を、ご家族に代わって、兄夫婦が行ってよい」権限を与えたことになります。 (2) 具体的内容(委任項目)が書かれていなくても、「主人のこれから一切」という文言によって、療養、介護、財産管理等、「ご家族がご主人について行う一切の権限を、とりまとめて兄夫婦に任せる」包括的な委任と理解される危険があります。 ・ ご記載の状況から推察して、おそらく兄夫婦はこれを主張するつもりと思います。 (3) 兄夫婦が委任状を思わぬ行為に使用した場合は、トラブルを生じる危険があります。 ・ 当然兄夫婦は、「委任された」と主張します。 ・ 「主人のこれからの一切」が法律的・現実的にどのような行為までを含むのかは疑問があります。が、委任状を見せられた人(例えば兄夫婦が何かを買った場合の売主)が代理行為の有効を主張をすると、ご家族に代金の請求がきます(契約の権利義務は、委任した人に帰属します)。 ・ 上記例の代金支払いを拒否するならば、「その売買契約が『主人のこれから一切』に含まれるか」「包括的委任状を交付したご家族に過失はないか」法律上の困難な問題を生じます。 2 根本的には、ご質問記載の状況に不穏な気配を感じます。 (1) ご質問者が兄夫婦に相談したというのは、何を相談したのでしょうか。 ・ 委任状を必要とするのは特殊な場合に限られるはずです。その様な場合は、必要が生じてから、その事案だけの委任状を作れば足りるはずです(それが通常)。 ・ 例えば医療施設との契約のように適否を相談したいのであれば、兄夫婦も同席して説明を聞き、ご質問者が契約書に署名すればいいだけ。委任状を持って兄夫婦だけが行くのは、むしろ「異常」です。 ・ 委任状を必要とするのは、「ご家族の名義で、しかしご家族のいないところで、何かをしたい」場合です。兄夫婦は、どこで何をしたいのでしょうか。 (2) 一般的には、「財産に関する利益」が推察されます。 ・ 委任状を脅し取るような態度から推察すると、「ご家族のために何かをする」代理というものの本来の目的よりも、「兄夫婦自身の利益のため」という目的がうかがわれます。 ・ この場合一般的には、金銭的利益。例えば「面倒を見てやったのだから、報酬をよこせ」。ご主人の病状が芳しくない場合には、「遺産の管理も任せたはずだ」あるいは「遺産の一部を謝礼としてよこせ」その先を考えているかもしれません。 (3) いずれにせよ、親族がこのような状況で包括委任状をよこせと言うのは、極めて異常な事態と考えます。 ・ かつて大手企業の法務担当をしていましたが、私であれば絶対に委任しません。仮にそのような要求をされた場合には、「この人は危険。信用できない」むしろ警戒し、今後は付き合いを控えます。 3 ご家族においては、明確に拒否し、ご主人の看護に専念されるのが良いと考えます。 ・ 親族という関係においては、トラブルの解決にも、他の親族への気兼ねなど制約を生じます。この段階で毅然とした態度を示し、トラブルを防ぐことが「本件の肝要」と思います。 ・ 不安の点は民生委員や自治体の福祉担当課、法律的な論点が必要であれば、自治体等の無料法律相談をご利用されることをお勧めいたします。 4 ご主人のご快復をお祈り申し上げます。
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- tsuyoshi2004
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まずは、誰の委任状なのでしょうか? そもそも夫婦であろうが妻が夫の代理人に決して自動的になれるものではありません。 仮に質問者さんが、「ご主人のことを一切・・・・」と言ったところで、もともと質問者さんがご主人の全てを任されているわけではないので意味がありません。 極端に言えば、仮に質問者さんがご主人のために善意を持って施設を探したりしても、ご主人が「NO」であれば無理強いはできないわけで、質問者さんがお兄さんに委任したところでそれは変りません。 良くも悪くもご主人の何かを行うためには、あくまでもご主人自身の委任状が必要なはずです。 少なくともまともな相手は、質問者さんの委任状をもった相手に対してご主人のことは一切対応しないはずです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません やはり例え夫婦であっても個人は個人なのですね 委任状の件は兄に渡さずに今はあくまでも家族で話し合うという方法をとっています 家族の誰かが病気などになると結束が固まる か ぐらついてしまう のどちらかか 又はその両方を兼ね持つ事になるのかも知れません ありがとうございました
- kapekun
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no4です。 お礼ありがとうございました。 1 法律的観点は前回答の通りです。 ・ 「有効な委任状だ」と言われ、ましてや売主等の第三者が関わると、厄介なことになります。 2 法律ジャンルでのご質問でしたが、例えばご質問者があまりに細々とあれこれ相談するので、「そんなに何もできないなら委任状を出せ」厄介払いをされたということはありませんか。 ・ 法律以外の背景も勘案し、お子様たちと相談されてください。
「今後の人生の一切すべてを委任する」のような、そんなある意味おそろしい委任状は効力を持ちません。 そんなことを認めてしまったら大変なことになります。 委任状は、必ず本人が自分の意思で直筆で書かなければ無効です。 「主人の~」という、“あなた”が書いた委任状など効果はありません。無効です。 委任状には、委任して代理してやってもらう内容を具体的に、いつ、だれに、何をしてもらうかを書きます。 「一切の」などの言葉を使う場合は、 「住民票の取得につき、一切の権限を委任する」のように書きます。 また、ある事件について弁護士に代理人になってもらうような、とくに委任する範囲を定めていない場合は、 財産の現状を維持するような「保存行為」 財産の性質を変えない範囲内で収益を得るような「利用行為」 財産の性質を変えない範囲内で価値を増幅させる "無利息の貸金を利息付に改める" ような「改良行為」しかできません。 委任状とは、この人に自分に代わって決まったことをしてもらうという「代理権授与」の意思表示なので、 「もう代理しなくていいでーす。委任を解除しまーす」と、いつでも意思表示して、委任を解除することができます。 弁護士との委任契約でも同じです。 委任のリスクは、 代理人に自分の望む行為をしてもらう代わりに、その人の行為の責任まで、自分が背負うことになります。 つまり、「委任する代理人をちゃんと選ぶ責任」は負えよということです。 ■委任状の注意点 委任者である本人の直筆であること。 捨て印を押さないこと。 必ず余白に止め印をするか、「以下余白」と書く。 作成した委任状は、必ずコピーをとっておくこと。 ご主人が認知症で、親族に危機感を覚えるなら、成年後見制度を利用し、自分が後見人になる方法もあります。 そうすれば、親族が本人をそそのかして委任状を書かせようと、自分(後見人)がOK(追認)を出さないものは全て無効となります。 ■法テラス 日本司法支援センター。 予約制、近くの法テラスで無料で弁護士に相談できる。 そのまま生活保護の申請、借金の整理/自己破産などを依頼することもできる。 生活保護を受ける場合、すでに受けている場合は、相談費用はもちろん、 依頼する案件の弁護士費用などが免除される(無料) TEL:0570-078374 平日 9:00~21:00 土曜 9:00~17:00 http://www.houterasu.or.jp/ ■弁護士ドットコム 弁護士へ質問し回答をもらえるQ&Aサイト ※匿名(弁護士A)からの信頼できない回答もたまにある。 http://www.bengo4.com/
お礼
返信が遅れてしまって申し訳ありません やはり「一切」という言葉には重大な危険性があるというなのですね 一心に信じていた兄達をどのように疑ってよいか まだわからないのですがよく考えてみます
- kanstar
- ベストアンサー率34% (520/1500)
まず、委任契約とは基本的には、ご本人の法律行為を誰に代わりに行って貰うかという契約です。 なので、今回の場合には「60代の夫」のご本人の法律行為を代わりに行って誰に貰うかを決めることができるのは「60代の夫」ご本人しかいません。 よって、 > 最近長男(30)長女(26)と私の兄(58)その妻(47)が > 「主人のこれからを一切委任します」という委任状を書くように言われました を奥様であるご質問者様に要求してもまったく委任契約としての法律的な効力はありませんなので意味はありません。 無視をされてもかまいません。 もし、「60代の夫」が「認知症」に罹患されているなら成年後見制度をご活用されることもご検討して見た方が宜しいかと思います。 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
お礼
ご回答ありがとうございました 他の方への回答にも書いたように 実質一人で動くのはまだまだ不安で つい兄夫婦を頼ってしまいます でも委任状というのは 本人自身が委任契約を結ぶという観点にたって きちんと話をしなければいけないと思います
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
成年後見人ぐらいまでならまだしも、単なる委任状程度では財産管理まではできませんが、しかし、一切、みたいな書き方も良くないです。まあ、逆に法的にはほとんど無効ですけど。 委任状を作る場合は、何に対してどこまで、と具体的にきちんと限定されなければ効力がありません。無いから何でも勝手に作っても構わないという事も無いですけど。 あなたがもっとしっかりして、オタオタせずにたんたんと治療や介護に専念すればいいんだと思いますよ。1人だけで介護するのは不可能ですけどね。あなたのお兄さんへケツを持ち込むのも間違いです。当人(つまりあなたの夫)とは血のつながりも無ければ、たぶん、親友というような事でもないでしょ? あなたが中心になって、子供に援助してもらうのです。子が親の面倒を見るのは当たり前です。 子は同居では無いのですか?同居でないと介護は無理ですけどね。 肺炎自体はそれほど重い病気ではありません。抗生剤で治るし。 問題は、それに付随して体力が落ちたり、寝たきりになってしまう事ですね。 元いた施設?施設にいたんですか?なら、落ち着けばそこへ戻るだけの事で、基本的には元に戻りますよね? 悪化していくのは仕方ありません。うちの父だって67で亡くなりましたし、60代でも色々問題があるとどうしようもないです。 なるべく体力付けさせて、うまいものでも食べさせて、可能ならたまには外出させて、残りをなるべく楽なように配慮してあげるくらいしかできる事は無いと思います。
お礼
ありがとうございます 速いご回答ありがとうございます 私が気持ち的にとても揺らぎ 一緒に住んでいる娘(息子は一人暮らし)の前でとても暗い顔をしており その娘の心情を察してという 兄たち夫婦の計らいとも思ったのですが 「一切」という言葉に私自身が確かに引っ掛かっています 施設に戻ったとしても多分すぐに又入院先を探すことになるかと思います (今の病院は常々満床です) 子供達はすぐに休みがとれない仕事をしており 今迄の親しいお付き合いしてきた 在宅仕事で比較的時間のある兄夫婦を どうしても助けて貰わないといけない部分もあるので 「何に対してどこまで」と書かないと無効になると 話して納得してもらうしかないと思います
お礼
お返事が遅れて申し訳ありません やはり「一切」と言う言葉にはかなりの危険性があるということですね 私が不安定でついつい兄達を頼ってしまうのが根本的に間違っているのかも知れません ありがとうございました