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被害者請求の保険金に税金は?(本人他界)

まったくの無知でどなたか教えてください。 平成19年に父が交通事故にあい、21年に症状固定をし、相手の自賠責保険に請求をしていました。その時父は事故とは別でガンの治療のために入院中でした。その入院中に私(長女)の夫が、父の代理で(委任状作成)被害者請求を行っていましたが、その最中に父が他界しました。その後保険会社より、慰謝料と後遺症障害の保険金を夫の口座に振り込みされました。法廷相続人は私と兄(長男)、代理人が私の夫としておりましたが、このようなときは確定申告が必要となってきますか?相続税が必要になるのでしょうか?実は父は生前、私や兄、私の夫など(他にも多数の人)に多額の借金を残しており、その保険金で少しでも返済出来ればと思っています。また、どのようにすれば税金対策ができるのでしょうか?後遺症の等級は9等級でした。ちなみに母も父より先に他界しております。 わかりにくい説明で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたいします。

みんなの回答

  • watch-lot
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回答No.3

>>相続税は(5千万+相続人の数×1千万)までは無税ですからね。 ごめんなさい、この意味がいまいち理解出来ないのですが。。。 もう少し教えていただければありがたいです。 ●法定相続人が2人とのことですので、遺産が7千万円までなら相続税はかからないと言うことです。 借金もあるとのことですので、プラス側とマイナス側を差し引きして、合計7千万円以内なら相続税はかかりませんが、合計がマイナスの可能性があるのなら、限定承認や相続放棄などの手続きをしないと、負債を背負い込むことになりますよ。

yomisu-tkd
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とりあえずは税金はかからないとのことで、安心しました。 今後のこともしっかりと考えていきたいと思います。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

税金以前に、9級の後遺障害で140万円という意味がわかりませんね。 自賠責の慰謝料だけで245万円出るはずだし、合計で616万円は貰えるはずなんですが… また、自賠責は最低限度の賠償なので、自賠責保険金を貰った後も、加害者側に上積みの請求は可能です。 お父さんが自賠責保険金をもらうことは、損害賠償の一部だから、所得にはなりませんし、所得税もかかりません。 お父さんは家族に借金をされているということで、財産の非常に少ない方だと思いますが、そういう方の相続については相続税はかからないのです。 よって税金対策の心配はありません。

yomisu-tkd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 良く分からないのですが、相手の自賠責の会社に連絡をして申請しましたところ、慰謝料と後遺症障害認定を受けますかとのことでしたので、受けて9等級の支払いをいただきました。 所得にはならないとのことで安心しました。 借金返済に充てたいと思います。

  • watch-lot
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回答No.1

被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、その損害賠償金を受け取らないうちに死亡してしまったという場合は、その損害賠償金を受け取る権利は相続財産となります。 (これとは違って、事故によって死亡したことによって遺族が損害賠償を受ける場合は所得税の対象ですが、不測な損害の補填である損害賠償金は非課税となり、所得税がかからないことになっています) よってこの場合は、相続税の対象となります。 しかしながら、自賠責からの補償だとすれば金額的にも少ない(140万円以内?)と思われますが、いかがですか? 相続税は(5千万+相続人の数×1千万)までは無税ですからね。

yomisu-tkd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相手の自賠責が三井住友海上になっていたので、そこに被害者請求をしましたが、140万円以上払っていただいてます。ほんとに無知で。。。 >相続税は(5千万+相続人の数×1千万)までは無税ですからね。 ごめんなさい、この意味がいまいち理解出来ないのですが。。。 もう少し教えていただければありがたいです。