- ベストアンサー
厚生年金、保険料納付額と給与天引き分が異なる
63才男性です。 60才で退職、転職して現代に至ります。 下記のように、年金保険料納付額と天引き分に誤差が有ります。 (1) H25年11月~H26年5月の年金保険料納付額は約13、000円/月、天引き分も同等 ですが (2) H25年8月~H25年11月までの年金保険料納付額は約9、000円/月ですが天引きぶんは変わらず約13、000円です。 H25年8月から出勤日数(日給制です)を減らして貰い、手取りも少なくなったのですが、 なぜなのでしょうか? 保険料納付額と天引き分に締めとかの時差が有る為でしょうか? ご存知の方アドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#3,#4です。 H25.8以降の納付額が9000円でH25.11時点でも相変わらず13000円の天引きというのは、明らかに会社の処理ミスです。 社員からは多く取っておきながら役所には少ない金額しか納めない、ってのが近年問題になった「消えた年金」劇のひとつのシナリオです。 直ちに御社の担当者に問い質すべきでしょう。会社側の悪意によるものでないことを祈ります。 こういうミスが当該庶民に分かるようになったのも、一連の騒ぎによる定期便のお陰なんでしょうが、情けない。 善意・悪意を問わず、こういういい加減さが長年放置されていたんです。
その他の回答 (7)
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
あ、そうか。去年の5月に賃金で何か変更ありましたか? 日給とか手当とか交通費とか。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
他の回答者の方も書いてますが、いまいち期間がはっきりしませんね。 再度、期間と標準報酬月額と給与からの控除をしっかりと補足していただいてもいいですが、ズレがあるとしたら会社に確認されるのが一番だとは思いますよ。
あいにく、ご質問情報だけでは明確な回答をすることは難しいです。 確実なことを知りたい場合は、「給与明細を元に年金事務所で判断してもらう」ということになると思います。 以下は、「厚生年金保険料(と健康保険料)」の算定と徴収・納付に関する【参考情報】です。(ご存知のことが多いと思いますが省略せずに記載します。) --- ○保険料は「標準報酬月額」を元に算定される 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ○「標準報酬月額」は、「定時決定」「随時改定」によって見直される 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『算定基礎届』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 ○決定した保険料は、「日本年金機構(年金事務所)」から通知され、事業主が対象月の翌月末日までに納付する(X月分は「X+1月末日」) 『納付期限』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1995 ※「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が別途「健康保険料」が通知されます。 ○事業主は、「保険料の従業員負担分」を「当月支払う給料」から「前月分の保険料」を差し引くことができる(X月に支払う給料から「X-1月分」を差し引ける) ※事業主によっては、従業員の合意のもと「X月分をX月に支払う給料」から徴収する場合もあります。 ***** (出典・その他参考URL) 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します
#3です。 補足ありがとうございました。 しかし、 (1)=H25年11月~H25年5月 (2)=H25年8月~H25年11月 どうも期間の記述の辻褄が合いませんねぇ。 (1)と(2)と、どっちが先なんですか。(1)と(2)は期間が連続してないんですか?。
(1)と(2)は、H25年11月がダブっていますが、どうなんですか?。 (1)は~H26年5月と仰せですが、今はまだ3月ですが・・・。 期間の記述は正確ですか?。 それと、「保険料納付額」というのはどうやって調べたものですか?。
補足
御免なさい、 H26年5月はH25年の誤りです。 「保険料納付額」は日本年金機構からH24年11月~H25年11月が ねんきん定期便で届きました。 それで調べています。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
質問の内容は正しいですか? もう一度ご自身の書かれた内容を確認してみて下さい。 保険料納付額は、H25年11月分から下がってませんか? だとすると、8月から固定賃金が変わったことで随時改定になり11月から標準報酬月額が変わったのに、会社が給与からの控除額を変えていなかったのではないかと思います。 一度、会社に問い合わせてみては如何でしょうか?
補足
御免なさい、 H26年5月はH25年の誤りです。 「保険料納付額」は日本年金機構からH24年11月~H25年11月が ねんきん定期便で届きました。 H25年11月分から下がってませんか? ➥ 26年1月まで同じです。 固定賃金は8月より下がっているので会社が変更を忘れているのでしょうか。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
保険の天引き算定は4~6月の平均給与から算出され 9月から適用されます 8月から勤務を減らしても変化はありません ただし大幅な給与変更で一時的なもの(たまたま8~10月が残業や手当てが少なかっただけの場合翌年9月まで変わりません) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2051 大幅に給与改定があった場合のときに変更する場合もあります。 その場合は変更後4ヶ月目以降に反映されます http://www.sr-answer.com/08.html
お礼
有難う御座います。 ミスの様な気がします。 再度確認してみます。