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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受給資格期間が不足した場合)

25年(300月)に満たない場合の年金受給資格期間

このQ&Aのポイント
  • 質問文章では、25年(300月)に満たない場合の年金受給資格期間についての疑問が投げかけられています。
  • 国民年金に加入している期間(被保険者期間)が合計で「25年以上」必要であり、25年(300月)に満たない場合の具体的な受給額について質問があります。
  • 選択肢として、受給資格期間が満たされない場合には、「全くもらえない」「基準の50%」「基準の90%」のいずれかのケースが考えられるということが示されています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>(1)全くもらえない です。 なお、「受給資格期間」は10年に短縮の「予定」です。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >>概要 >>…この後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。… >>…平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(この受給資格期間の短縮は、消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。 当然ながら、「障害年金」や「遺族年金」の受給要件は異なります。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

39shibuya
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.3

(4)その他 が正解です。 >国民年金に加入している期間(被保険者期間)が合計で「25年以上」必要になる これは誤りです。 なぜなら国民年金に加入している期間=納付済み期間ではありません、加入していても払っていない未納期間は数えても意味はありません。 納付済み期間(国民年金、厚生年金)+免除期間+カラ期間>25年以上 が正しいです。 また、仮に納付済み期間(国民年金、厚生年金)+免除期間が25年に満たなくても、カラ期間(合算対象期間)がある人はそれもたして300月以上となれば受発します。 ですので、単純に270だからもらえないとはいえません。 また、今の時点では受給資格は25年ですが、27年10月からは10年以上となる見込みです。

39shibuya
質問者

お礼

ありがとうございます

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

受給資格期間は単純な被保険者期間とは少し異なりますが、それをご理解いただいた上で270ヵ月という事でよろしいでしょうか? (例えば合算対象期間など) それですと、確かにその時点では受給資格はありません。 ただし、生まれ年によっては受給資格を得ることもあります。 また、60歳到達時点で270ヵ月に満たなくても任意加入で保険料納付済期間を増やすことができます。

39shibuya
質問者

お礼

ありがとうございます

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