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年金の受給額を決める期間単位は?
色々な方にこの場を借りて教えて貰い、感謝!です。細かい質問ですが、大事なことなのでどなたか教えて下さい。厚生年金保険は基本的に「月」単位で計算されて、支給額が決まるのでしょうか?(25年払い込みが必要なのは知っています)計算単位期間が一年では無いのですか?国民年金も同じでしょうか?一年単位の計算とすると、加入月から一年と判断して良いのでしょうか?保険期間は資格喪失月の前月分までを計算すると聞きました。保険料を徴収されて資格喪失する月の分が、受給計算に反映されないのが不思議ですが本当ですか?しっかり計算して、退職日を決める必要がありますね。
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>厚生年金保険は基本的に「月」単位で計算されて、支給額が決まるのでしょうか? 年金は厚生年金に限らず国民年金や共済年金なども全部月単位です。 >保険期間は資格喪失月の前月分までを計算すると聞きました。 厚生年金では退職日がたとえば3/31だと資格喪失日は4/1になります。 これは「加入しているのは3/31まで」という意味です。 つまり資格喪失日は加入者では無くなっています。 >保険料を徴収されて資格喪失する月の分が、受給計算に反映されない 何か勘違いがあるように思います。 たとえば3/31退職4/1資格喪失日ならば、保険料の支払いは3月分まで、そして年金の計算でも3月まで加入となります。 もし3/30退職、3/31資格喪失日ならば保険料の支払いは2月まで、年金の計算でも2月まで加入として計算しています。 ちゃんと一致していますよ。 そもそも法律では、加入年数の計算では、「保険料納付月数」で計算しますからね。
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保険料は月単位で徴収します。 それに合わせて年金計算も月単位で計算します。 国民年金も同様に月単位で計算します。 ただし、もしも厚生年金を18歳で加入した場合は18歳からの加入期間になりますが、国民年金は20歳から加入ですので、年金計算も20歳からの加入期間になります。 ご存知かも知れませんが、厚生年金加入するのと同時に国民年金第2号被保険者でもあります。 65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できます。 余談ではありますが、年齢によっては60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金または、部分年金などが受給できます。 65歳からの老齢厚生年金に影響ありません。 これは老齢基礎年金の繰り上げ受給とは違います。 >保険期間は資格喪失月の前月分までを計算する これは月末まで在職していなかったので保険料は資格喪失月は当然徴収しません。 それだから、年金計算も前月分まで計算するのです。 もし、資格喪失月が月末で退職でしたら、資格喪失月も含めて計算します。
お礼
有り難うございます。説明が明確でとても参考になりました。又、お目にとまりましたら助けて下さい。本当に有り難う。
老齢厚生年金や老齢基礎年金は、加入期間で計算されますが、年数ではなく月数で計算されます。 また 、資格喪失月も加入期間に算入されます。 計算方法について、参考urlをご覧ください。
お礼
有り難うございます。本当に助かります。又、お目にとまったら助けて下さいね。
お礼
重ね重ね、本当に有り難うございます。この文面に引用しているのは殆どがネットの検索、並びに書籍からの内容なので、改めて食い違いにビックリしています。細かい説明で、とても参考になりました。一人暮らしの心細さから、先ず自分のための知識を必要と考え投稿しています。ご縁がありましたら、又、宜しくお願いします。