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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災保険の通勤費について)
労災保険の通勤費について
このQ&Aのポイント
- 労災保険料の申告について質問させて下さい。
- 従業員が会社の管理する施設へ直接赴き、作業をし、本社へは出勤せず、各地の施設間を移動し、自宅と各施設間を往復する事を常態としている者が居ます。
- この従業員が移動に必要であった交通費については毎月1回実費精算しています。よって、定期的、固定的に支払う通勤交通費はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 >当社所有の施設間の移動にかかった、この従業員の交通費は、労働保険料の申告をする際に、支払った「給与の総額」に含めないといけないのでしょうか? 含める必要はありません。 >定期的、固定的に支払う通勤交通費はありません。 おそらく、あなたもおおよその見当はつけておられると思います。 そうです。 定期的かつ固定的に支払うものでなければ、含める必要はありません。 別の言い方をすれば、「給与の総額」に含めるものは、 (1)給与 (2)給与に準ずるもの です。 したがって、ご質問の件では、 「含める必要はない」 ということになります。 もっとわかり易く言えば、 「実費であれば含める必要はない」 ということです。 「通勤手当」の場合、通常は実費ではありません。 従業員が一ヶ月分の通勤費(定期代)を申告し、それを毎月(同額)、給与に上乗せして支払っているケースが多い。 これは実費ではありません。 なぜなら、従業員の判断で、 休日が多い月(例えば5月)は定期を買わずに回数券を買う。 などという選択が可能であり、本当の意味での実費ではないからです。 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました!