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労災保険(通勤災害)について
自宅から駅までの道程を家族の運転する車で送ってもらいました。途中、急ブレーキをかけたため「鞭打ち」になり、現在通院しています。通勤途中であったため会社から「労災の手続きを」と言われ、手続きを進めて来ました。 手続きを進めていく中で、通院の費用は車を運転していた家族に請求がくると言われ、困っています。管轄の労働基準監督署に問い合わせても「第3者行為」に当たるからと言われました。 本当に通院費用は家族に請求が行くのでしょうか? それから、今から健康保険に切り替えることは難しいのでしょうか? 教えてください、宜しくお願いします。
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- goo_learning
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労災(今回の場合、正確には通勤災害)を使うか健保を使うかご本人に選択できないのは事実で、健保は使えないのですが、通勤災害を申請するか加害者と示談するだけにするかは、本人の選択の範囲のことです。 ただ普通は、加害者が家族ではないので、よく労災の第三者行為扱いを利用するわけです(加害者との示談だと補償が不十分かも知れず怖いから)。 さて今回の件ですが、お怪我で会社を長く休まれるのであれば別ですが、治療費だけでしたら、損保から治療費が丸々出るのでしたら、労災にしてもどうせ家族に請求が行き、結局その分を損保から引き出すことになると思いますので、労災の請求はわずらわしいだけになるような気がします。
- kobakoba3
- ベストアンサー率39% (89/225)
専門家ではないので、ご自身の契約している保険会社と相談することをおすすめしますが、任意保険に入っていれば、任意保険のおまけのようにこっそりついている搭乗者傷害保険が使えるのではないでしょうか? 結構知らない人が多いので、請求されないことが多いらしいです。もちろん、保険会社も自分からすすんで教えることはありませんが、請求されればもちろん払います。 保険證券をチェックして下さい。
- kimu88
- ベストアンサー率61% (188/305)
お怪我のお見舞い申し上げます。 まず、既に労災認定されているのでしょうか? 前提として健康保険にするか労災保険にするかをご自身で選ぶことはできません。ご質問のケースで労災該当した場合(該当するかは労基署が判断する)は通勤災害になるので、健康保険は使えません。 (健康保険には業務災害には使用できないというルールがあります) 「第三者行為」は労基署の言う通り、あくまでも原因になった人に請求する権利がありますので、家族の運転であれば、その人に請求がきます。(例えば自分で転んだ場合などは、そのまま国が負担しておしまいです。)その後自動車保険などを使う場合は、家族に代わって保険会社が国に労災分を支払う形になります。 労基署は実態を加味して労災認定を下しますので、はっきりは申し上げられませんが、ご質問のケースでは即通勤災害に該当する、というのは多少無理があるケースかもしれません。毎日、毎日家族に送ってもらって、それが恒常的通勤方法になっているのであれば即該当するかもしれませんが、その日たまたま・・・というのであれば、反対にこれは労災には該当しない=健康保険を使う、という事にできるでしょう。