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労災について

よろしくお願いします。 通勤途中に自転車から転倒し、足の靭帯を伸ばし病院にいきました。ただ、会社に申請している通勤方法はバス通勤と申請したため、今日、たまたま自転車で会社に一絵しまいました。会社の友人に聞いたらその場合、おそらく労災はおりないね・・・といわれたのですが、やはり、そうでしょうか? 経路は自宅から会社の間で、会社のすぐ近くで転倒して会社を休んで病院に行ったのですが・・・ 教えてくださいよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

会社への報告と違った通勤経路を使用していても、既定の事実 つまり、会社が暗黙の内に了承しているケースの場合は、労災 (労働者災害補償保険)の適用もあり得ます。 労災には、「業務災害」と「通勤災害」があり、あなたの場合 後者が当てはまると考えられます。 労働基準監督署(労災課)へこのようなケースの場合、如何で しょうか?とお尋ねになることが一番です。 また、労災における給付は、労働基準監督署が給付しますが、 結果会社の保険料は、会社が納付することになっていますの である意味会社が支払っているということになります。 それにより来期の会社負担が増大することになります。会社 としては、当然労災が適用されることを望まないわけですから、 会社の総務関係者は、いい顔するわけがありません。 そのあたりを承知で労働基準監督署へお尋ね下さい。

hangu5
質問者

お礼

労働基準監督署というところがあるのですね・・教えてくださりありがとうございました。しかし、やはり、会社がいい顔するはずないですね・・・

その他の回答 (3)

  • uoza
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回答No.4

#1の方の仰るとおり、労災>通勤災害扱いです。 なお、通勤災害の給付に関しては、メリット制に何ら影響ありません。したがって、#3の方の仰られる「来期の会社負担が増大することになります」は勘違いということです。 また、メリット制に関して言えば、多少の労災給付であれば、大きく会社の負担が変わるということはありません。

hangu5
質問者

お礼

少し心強いです。ありがとうございました。お聞きするだけもう一度総務担当者にきいてみようと思います。 ありがとうございました。

noname#12006
noname#12006
回答No.2

うちの場合も会社の申請と違うと、労災は使えません。労災は無理であっても、傷害保険などに入っていれば、そちらが下りるのでは? 一度確認してみてはいかがでしょうか。

hangu5
質問者

お礼

そうなんですね・・・通勤方法の申請が違うと労災おりなかったんですね・・・(TT) ありがとうございました。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 労災における通勤ですが、「合理的な経路及び方法により往復すること」が基本であり、これは会社に申請している通勤方法若しくは定期券通りに限るという事はありません、私の会社でもほぼ同じ経路でたまたま違う方法で事故が起きた事があり手続きをしましたが、その件は労災として認められました。  労災かどうかは会社が判断をするのではなく、行政が判断する事なので、申請をしてみて。。という事になります。会社の担当者に相談されてみた方が良いと思いますよ。何故普段と違う方法だったのかという事の理解が得られれば問題ないと思いますよ。

hangu5
質問者

お礼

会社が負担するのではないのですね・・・助かりました、ありがとうございました。ただ、会社の総務の人に先ほど聞きましたら、やはり申請している通勤方法が違うのでできないです・・・といわれてしましました。しかたないですね・・会社がこのように言っているのですから・・・ ありがとうございました!

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