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海外赴任先での交通事故について質問です

海外での交通事故について質問です。 現在父が単身赴任で海外に駐在しているのですが、その赴任先で通勤中に交通事故(タクシー利用)に遭い、全治半年の負傷を負いました。しかし、前日隣り町に観光に行っており、翌朝隣り町から会社へ通勤している途中で事故に遭った為、通勤の出発地が赴任先の住居ではなく、隣り町のホテルでした。 ネットで調べたところ、労災保険での通勤に対する定義が「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」となっているのですが、この様な場合、労災給付は受けられるのでしょうか。 また、父は海外保険にも加入しているのですが、このような場合海外保険ではどこまで補償されるのでしょうか。療養給付や休業給付などは受けられるのでしょうか。 このようなことに関して全く知識が無いため、詳しく教えて頂けたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

労働基準法の住居とは、生活をしている家を指します。 その為、旅行先からの通勤は、労災認定されません。 海外保険で休業補償を受けられるかは契約内容次第です。

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