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慰謝料、養育費の滞りについて
調停離婚をして10年位経ちました。 最初の数ヶ月は相手方から支払いがありましたが滞るようになり、調停証書の約束通り慰謝料が五回滞ればその後全額一括支払いだった旨を裁判所から連絡して頂いたのですが相手方が自己破産の手続きをしているから待ってくれ、と裁判所を通して連絡がありました。 その後、裁判所から連絡してもらうも自己破産した為か封書を送っても宛先人不明で裁判所に封書が戻ってきてしまうそうです。(また住居地だった団地も取り壊されました) 慰謝料については時効?になっているとか。。養育費の増額相談をきっかけにでもまた調停をおこしたいと思っているのですが相手の住居地も知らずの事で可能か不安です。
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- kapekun
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1 相手方は「逃げた」という状況が推測されます。 (1) 自己破産を申し立てると、債権者であるご質問者に裁判所からの通知があります。 ・ これがないということは、「自己破産の申し立てをしていない」「債権者一覧にあなたを記載せずに申し立てを行った」のいずれかが推測されます。 (2)「数か月以後は支払いが滞った」、「転居先を通知していない」の事情を勘案すると、「相手方はあなたとお子さんへの責任を放棄し、逃げた」という状況が推測されます。 2 慰謝料債権の時効は10年です。 (1) 分割の場合は、それぞれの支払日から10年。毎月の支払額が順次時効になります。 (2)「自己破産の手続きをしているから待ってくれ」は債務の承認という時効の中断事由になります。 ・ その時に遅延していた分は、「待ってくれ」を通知した時から10年で時効になります。 3 現住所が分からないと、現実の手続きが進められません。 ・ 勤め先など音信を通じる方法はありませんか? ・ 勤め先が分かれば、給与の一部を差し押さえることも検討できます。 4 専門家のアドバイスを求めてください。 (1) 自治体や弁護士会の無料法律相談で法律的対応について相談してください。 ・ 「養育費の増額」を請求することは法律的・現実的に適切・可能か。まず未払い分を払わせることが可能か。現状の課題と対策を整理してもらってください。 (2) 現実的には「支払いを期待できない場合、今後の生活設計をどうするか」がより切実な問題です。 ・ 必要であれば自治体の窓口に公的支援を相談してください。 ・ シングルマザーの生活全般について、相談に応じるNPO等があるはずです。このサイトはむしろこれを探すのに適すると思います。 (3) なお、相手方の両親に相応の資産がある場合は、「孫の生活支援」を求めることも検討できます。 ・ 孫は2親等の親族。3親等以内なので法律上の扶養義務の範囲に含まれます。状況に応じて家庭裁判所に申し立てることができます。 ・ 離婚しても、親子の扶養義務や相続権は維持されます。 5 お子さんも将来に向けての具体的準備が必要となり、お金の心配も大きくなる年齢かと推察いたします。まずは状況をきちんと整理して、母子が力を合わせ、たくましく歩まれることをお祈り申し上げます。